○大仙市農地・水保全管理支払交付金事業実施要綱
平成19年2月1日
告示第118―1号
(趣旨)
第1条 農地・水保全管理支払交付金事業(以下「本事業」という。)の実施については、国の要綱等に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(支援対象活動組織)
第2条 本事業における市の支援対象となる活動組織(以下「組織」という。)は、次の各号のいずれにも該当する組織とする。
(1) 規約が定められていること。
(2) 農業者以外の組織が1以上含まれていること。
(3) 共同活動支援事業における農村環境向上活動の資金割合が本事業の実施期間の全事業費の2割を超えていること。
(4) 非農業者が参加する事業を毎年度1回以上実施すること。
(対象農用地)
第3条 市の支援対象となる組織の農用地は、農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に定める農用地区域に存する農地とする。ただし、中山間地域等直接払交付金が交付されている農地は、この限りでない。
(活動計画書の提出)
第4条 本事業を実施しようとする組織は、国で定める活動計画書に必要な書類を添付して当該実施年度前年の10月31日までに市長に提出しなければならない。
(審議)
第5条 市長は、組織から提出された活動計画書を大仙市農地環境保全審議会(以下「審議会」という。)に諮るものとする。
2 審議会は、前項の活動計画書を審査し、事業実施に適当と認めた組織を市長に答申するものとする。
(協定)
第6条 市長は、前条第2項の審議会の答申を参考に事業の対象となる組織を決定し、その組織と農地・水・環境保全向上対策に係る協定を締結するものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成21年7月31日告示第66―1号)
この告示は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第1―31号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。