○大仙市福祉関係計画等審議委員会条例施行規則

平成19年3月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市福祉関係計画等審議委員会条例(平成19年大仙市条例第32号)第7条の規定に基づき、大仙市福祉関係計画等審議委員会(以下「審議委員会」という。)の適正な運営を図るために必要な事項を定めるものとする。

(部会)

第2条 審議委員会に、その所掌事項の調査及び審議を行わせるため、次の部会を置く。

(1) 高齢部会

(2) 障害部会

(3) 児童部会

(4) 地域福祉部会

2 部会は、審議委員会の委員で組織する。

3 部会に所属する委員は、審議委員会委員長が指名する。

(部会長等)

第3条 部会に部会長を置き、当該部会委員の互選によりこれを定める。

2 部会長は、部会を総理する。

3 部会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ部会長が指定する部会委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 部会の会議は、部会長が招集する。

2 部会長は、部会の会議の議長となる。

(庶務)

第5条 部会の庶務は、次に掲げる課において処理する。

(1) 高齢部会 健康福祉部地域包括支援センター

(2) 障害部会 健康福祉部社会福祉課

(3) 児童部会 健康福祉部子ども支援課

(4) 地域福祉部会 健康福祉部社会福祉課

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月24日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大仙市行政組織規則の一部改正)

2 大仙市行政組織規則(平成17年大仙市規則第3号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成28年4月1日規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

大仙市福祉関係計画等審議委員会条例施行規則

平成19年3月26日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年3月26日 規則第16号
平成22年4月1日 規則第28号
平成23年4月1日 規則第21号
平成24年4月1日 規則第11号
平成25年6月24日 規則第35号
平成28年4月1日 規則第42号