○大仙市福祉関係計画等審議委員会条例施行規則
平成19年3月26日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市福祉関係計画等審議委員会条例(平成19年大仙市条例第32号)第7条の規定に基づき、大仙市福祉関係計画等審議委員会(以下「審議委員会」という。)の適正な運営を図るために必要な事項を定めるものとする。
(部会)
第2条 審議委員会に、その所掌事項の調査及び審議を行わせるため、次の部会を置く。
(1) 高齢部会
(2) 障害部会
(3) 児童部会
(4) 地域福祉部会
2 部会は、審議委員会の委員で組織する。
3 部会に所属する委員は、審議委員会委員長が指名する。
(部会長等)
第3条 部会に部会長を置き、当該部会委員の互選によりこれを定める。
2 部会長は、部会を総理する。
3 部会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ部会長が指定する部会委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 部会の会議は、部会長が招集する。
2 部会長は、部会の会議の議長となる。
(庶務)
第5条 部会の庶務は、次に掲げる課において処理する。
(1) 高齢部会 健康福祉部地域包括支援センター
(2) 障害部会 健康福祉部社会福祉課
(3) 児童部会 健康福祉部子ども支援課
(4) 地域福祉部会 健康福祉部社会福祉課
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月24日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大仙市行政組織規則の一部改正)
2 大仙市行政組織規則(平成17年大仙市規則第3号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成28年4月1日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。