○大仙市要保護児童対策地域協議会規則
平成19年3月20日
規則第11号
(設置)
第1条 市の要保護児童の福祉の増進に資するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、大仙市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 要保護児童等についての情報交換に関すること。
(2) 要保護児童等の発見及び対応の検討に関すること。
(3) 要保護児童等に関する地域社会の啓発活動に関すること。
(4) その他要保護児童等に関すること。
(組織等)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「機関等」という。)をもって組織し、その構成員たる委員については、市長が委嘱し、又は任命する。
2 協議会の委員の任期は2年とする。この場合において、任期途中で欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(調整機関)
第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、大仙市福祉事務所とする。
2 調整機関の長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 協議会の庶務は、調整機関において処理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議とし、調整機関の長が招集する。
2 代表者会議及び実務者会議は、それぞれ年1回以上開催するものとし、個別ケース検討会議は適宜開催するものとする。
3 協議会の会議の協議事項について意見が分かれた場合において、議事進行上必要があると議長が認めるときは、出席者の過半数の賛同をもって議事を進めることができる。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は、別表に掲げる機関等の長又は当該機関等に所属する職員等のうちから当該機関等が指名する者をもって構成する。
2 代表者会議の協議事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 要保護児童等の支援に関すること。
(2) 実務者会議からの活動報告及びその検証に関すること。
(3) その他協議会の目的を達成するために必要と認めること。
3 代表者会議の議長は、調整機関の長をもって充てる。
(実務者会議及び個別ケース検討会議)
第7条 実務者会議及び個別ケース検討会議は、別表に掲げる機関等(社団法人大曲仙北医師会を除く。)に所属する職員等のうちから当該機関等が指名する者をもって構成する。
2 実務者会議の協議事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 要保護児童等の実態把握に関すること。
(2) 情報交換及び検討会議で課題とされた事例の検討に関すること。
(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。
(4) その他必要と認めること。
3 個別ケース検討会議の協議事項は、個別ケースに関する次に掲げる事項とする。
(1) 要保護児童等の状況の把握、問題点の確認等に関すること。
(2) 要保護児童等に係る援助及び支援計画(介入方法)の検討に関すること。
(3) 要保護児童等への援助方針の確立、役割分担の決定及びその認識の共有に関すること。
(4) その他必要と認めること。
4 実務者会議及び個別ケース検討会議の議長は、それぞれ調整機関の長が指名した者をもって充てる。
(守秘義務)
第8条 協議会の構成員及び構成員であった者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密をもらしてはならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、代表者会議に諮り調整機関の長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条、第6条、第7条関係)
機関等の名称 | 法第25条の5の区分 |
社団法人大曲仙北医師会 | 第2号 |
秋田県南児童相談所 | 第1号 |
大仙警察署 | 第1号 |
大仙市民生児童委員協議会 | 第3号 |
大仙市主任児童委員連絡会 | 第3号 |
大仙市小中学校校長会 | 第3号 |
大仙市内の就学前施設 | 第3号 |
大仙市教育委員会 | 第1号 |
大仙市健康福祉部健康増進センター | 第1号 |
大仙市福祉事務所 | 第1号 |
その他連絡及び連携が必要と市長が認める機関等 |
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