○大仙市自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給規則
平成18年4月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第6条に規定する自立支援医療費の支給について、法、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、法、政令及び省令に定めるところによる。
(支給認定の申請)
第3条 法第53条第1項の規定に基づき、政令第1条第1項に規定する医療(以下「育成医療」という。)又は同条第2項に規定する医療(以下「更生医療」という。)に係る支給認定の申請をしようとする身体障がい者等(以下「申請者」という。)は、自立支援医療費支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第1号)により市長に申請するものとする。
(医療の内容変更及び期間延長)
第7条 自立支援医療を給付する指定医療機関は、受給者証に記載された医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、自立支援医療内容変更・期間延長承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(指定自立支援医療機関による報告)
第8条 市長は、支給認定障害者等が更生医療を受けた指定自立支援医療機関に対し、必要に応じて自立支援医療(更生医療)治療経過及び予定報告書(更生医療期間延長・内容変更申請書)(様式第12号)により治療経過等の報告を求めるものとする。
(看護等に要する費用の支給申請等)
第9条 法第58条第1項に規定する更生医療の支給のうち、看護、治療材料、移送及び施術(以下「看護等」という。)に要する費用の支給を受けようとする支給認定障がい者等は、自立支援医療(更生医療)看護等承認申請書(様式第13号)により市長に申請するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。