○大仙市生活サポート事業実施規則
平成18年10月1日
規則第74号
(目的)
第1条 この規則は、障がい者等(障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)に対し日常生活に関する必要な支援を行うことにより、当該障がい者等の自立した生活の推進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有する障がい者等で、法第5条第2項に規定する居宅介護に係る介護給付費の支給を申請し、当該申請について法第21条第1項に規定する障害程度区分の認定において非該当と判定されたもので、この事業を利用することが適当であると市長が認めたものとする。
(事業内容)
第3条 市長は、この事業の内容として次に掲げるサービスを提供するものとする。
(1) 調理、洗濯、掃除等の家事
(2) 生活必需品の買い物
(3) 関係機関との連絡等
(4) その他の身体介護を伴わない家事援助で、市長が適当と認めるもの
2 サービスの利用量は、原則として、1箇月につき50時間を上限とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
3 サービスの提供時間は、午前9時から午後4時までとする。
4 サービスの利用場所は、障がい者等の自宅とする。
(申請)
第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、生活サポート事業利用申請書(様式第1号)市長に提出するものとする。
(サービスの利用)
第7条 利用者等は、サービスの提供を受けようとするときは、希望する日の7日前までに申請するものとする。ただし、緊急を要する場合等においては、この限りでない。
(1) 事業実施上支障のある行為があったとき。
(2) 死亡、転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。
(3) その他サービスの必要がなくなったと認められるとき。
(事業の委託)
第9条 市長は、この事業の一部を適切な事業運営を行うことができると認める者に委託することができる。
(委託を受けた者の責務)
第10条 前条の規定により委託を受けた者は、この事業の実施に関し、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(利用者負担)
第11条 利用者等は、事業の利用に要する費用の一部として別表に掲げる額を支払うものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(費用負担額に関する経過措置)
2 大仙市身体障害者福祉法施行細則(平成17年大仙市規則第172号)別表第2に規定するB、C1及びC2世帯階層に属する者が負担する費用については、市長は、第11条本文の規定にかかわらず、施行日から平成19年3月31日までその額を減額することができる。
附則(平成19年4月1日規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第23号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
税額等による階層区分 | 利用者負担額 | |||||||
30分未満 | 30分以上45分未満 | 45分以上1時間未満 | 1時間以上1時間15分未満 | 1時間15分以上1時間30分未満 | 1時間30分以上 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 50円 | 75円 | 100円 | 125円 | 150円 | 175円に、1時間30分を15分超えるごとに25円を加算した額 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 70円 | 105円 | 140円 | 175円 | 210円 | 245円に、1時間30分を15分超えるごとに35円を加算した額 | |
D | 上記のいずれにも該当しない者 | 100円 | 150円 | 190円 | 230円 | 270円 | 300円に、1時間30分を15分超えるごとに35円を加算した額 |