○大仙市移動支援事業実施規則

平成18年10月1日

規則第75号

(目的)

第1条 この規則は、屋外での移動が困難な障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第2条第1項第1号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)に対して外出のための支援を行うことにより、当該障害者等の地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 市長は、障害者等に対し適切な人員を派遣し、当該障害者等の外出の際に必要な支援を行うものとする。

(対象者及び対象となる外出)

第3条 移動支援事業(以下「事業」という。)の対象者は、市内に住所を有する障害者等で外出の際に支援が必要であると市長が認めるものとする。

2 事業の対象となる外出は、次の各号に掲げる外出とする。ただし、原則として、市内において1日の範囲で用務を終えるものとする。

(1) 官公庁及び金融機関での手続等

(2) 公的行事への参加

(3) 生活必需品の買い物

(4) 冠婚葬祭

(5) その他社会生活上不可欠な外出

(申請)

第4条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときはその内容を審査し、利用の可否を移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 前条の規定により利用の決定を受けた申請者(以下「利用者等」という。)は、第4条に規定する申請の内容に変更が生じたときは、移動支援事業利用変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(利用決定の取消し)

第7条 市長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条に規定する利用の決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等が死亡したとき。

(3) その他申請に際し虚偽等不正行為が認められたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行うときは、移動支援事業利用取消通知書(様式第4号)により利用者等に通知するものとする。

(事業の委託)

第8条 市長は、事業の一部を適切な事業運営を行うことができると認める者に委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第9条 前条の規定により委託を受けた者(以下「受託事業者」という。)は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(利用者負担)

第10条 利用者等は、事業の利用に要する費用の一部として別表に掲げる額を支払うものとする。

2 前項に規定する費用の負担のほか、交通費等移動に要する経費は、利用者等が直接負担するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(費用負担額に関する経過措置)

2 大仙市身体障害者福祉法施行細則(平成17年規則第172号)別表第2に規定するB、C1及びC2世帯階層に属する者が負担する費用については、市長は、第10条第1項本文の規定にかかわらず、施行日から平成19年3月31日までその額を減額することができる。

(平成19年4月1日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(1) 身体介護あり

税額等による階層区分

利用者負担額

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1時間30分未満

1時間30分以上

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

0円

0円

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0円

0円

0円

0円

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

60円

90円

140円

190円に、1時間30分から計算して30分増すごとに50円を加算した額

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

120円

190円

280円

340円に、1時間30分から計算して30分増すごとに60円を加算した額

D

上記のいずれにも該当しない者

240円

380円

560円

640円に、1時間30分から計算して30分増すごとに80円を加算した額

(2) 身体介護なし

税額等による階層区分

利用者負担額

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1時間30分未満

1時間30分以上

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

0円

0円

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0円

0円

0円

0円

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

60円

90円

140円

190円に、1時間30分から計算して30分増すごとに50円を加算した額

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

80円

130円

200円

250円に、1時間30分から計算して30分増すごとに50円を加算した額

D

上記のいずれにも該当しない者

100円

180円

260円

320円に、1時間30分から計算して30分増すごとに60円を加算した額

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大仙市移動支援事業実施規則

平成18年10月1日 規則第75号

(平成27年4月1日施行)