○大仙市特別支援学校児童生徒放課後生活支援事業実施規則

平成18年10月1日

規則第77号

(目的)

第1条 この規則は、特別支援学校在学中の児童及び生徒でその保護者が昼間家庭にいないものに対し放課後の生活を支援することにより、障がい児等の健全な育成を図るとともに、その保護者の負担の軽減等を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、市内に住所を有し、県内の特別支援学校に在学する児童及び生徒で、その保護者が就労等により昼間家庭にいないため一時的に見守り等の支援が必要であると市長が認めたものとする。

(事業内容)

第3条 市長は、事業を利用する児童及び生徒(以下「利用児童等」という。)に対して適切な遊びや生活の場を提供するとともに、見守り等の支援を行うものとする。

(事業の実施時間等)

第4条 事業の実施時間は、原則として、特別支援学校の授業がある日については終業後から午後6時まで、夏季休業日、冬季休業日及び春季休業日については午前8時30分から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 事業の休日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) その他市長が必要と認めた日

(利用定員)

第5条 利用児童等の定員は、支援等を適切に行うことができると市長が認める員数とする。

(利用申請)

第6条 事業の利用を希望する児童及び生徒の保護者(以下「申請者」という。)は、大仙市特別支援学校児童生徒放課後生活支援事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請を受理したときは速やかに利用の可否を決定し、大仙市特別支援学校児童生徒放課後生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用の辞退等)

第7条 前条第2項の規定により利用の決定を受けた申請者(以下「利用決定者」という。)は、事業の利用を停止し、又は辞退する場合は、大仙市特別支援学校児童生徒放課後生活支援事業利用停止・辞退届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(利用決定の取消し等)

第8条 市長は、利用決定者又はその保護する児童若しくは生徒が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を停止し、又は利用の決定を取り消すことができる。

(1) 事業の管理運営上支障があると認められたとき。

(2) 事業の利用の必要がなくなったと認められたとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を停止し、又は利用の決定を取り消した場合は、大仙市特別支援学校児童生徒放課後生活支援事業利用停止(取消)通知書(様式第4号)により利用者等に通知するものとする。

(費用負担)

第9条 利用決定者は、事業に要する費用の一部として1箇月につき3,500円を負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者が負担する費用については、これを無料とする。

(事業の委託)

第10条 市長は、この事業の一部を適切な事業運営を行うことができると認める者に委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第11条 前条の規定により委託を受けた者は、この事業の実施に関しその職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第58号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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大仙市特別支援学校児童生徒放課後生活支援事業実施規則

平成18年10月1日 規則第77号

(平成28年4月1日施行)