○大仙市日中一時支援事業実施規則
平成18年10月1日
規則第79号
(目的)
第1条 この規則は、障害者等(障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第2条第1項第1号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 日中一時支援事業(以下「事業」という。)の対象者は、市内に住所を有する障害者等で、日中において監護する者がいないため一時的に見守り等の支援が必要と市長が認めたものとする。
(申請)
第3条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、障害者等を現に保護するものをいう。)(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(利用決定の取消し)
第6条 市長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 障害者等が第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 障害者等が死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(事業の委託)
第7条 市長は、この事業の一部を適切な事業運営を行うことができると認める者に委託することができる。
(委託を受けた者の責務)
第8条 前条の規定により委託を受けた者は、この事業の実施に関し、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(利用者負担)
第9条 利用者は、事業の利用に要する費用の一部として別表に掲げる税額等による階層区分に応じた利用者負担額を支払うものとする。ただし、身体障害者手帳1級及び療育手帳Aの所持者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。)の利用者負担額については、1回の利用につき290円を加算した額とする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(費用負担額に係る経過措置)
2 大仙市身体障害者福祉法施行細則(平成17年大仙市規則第172号)別表第2に規定するB、C1及びC2世帯階層に属する者が負担する費用については、市長は、第9条本文の規定にかかわらず、施行日から平成19年3月31日までその額を減額することができる。
附則(平成19年4月1日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
税額等による階層区分 | 利用者負担額 | ||||
利用時間 4時間未満 | 利用時間 4時間以上8時間未満 | 利用時間 8時間以上 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0円 | 0円 | 0円 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 20円 | 50円 | 70円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 50円 | 100円 | 150円 | |
D | 上記のいずれにも該当しない者 | 200円 | 400円 | 600円 |
備考 身体障害者手帳1級及び療育手帳Aの所持者(生活保護法による保護を受けている者を除く。)の利用者負担額については、1回の利用につき290円を加算した額とする。