○大仙市障がい者等訪問入浴サービス事業実施規則

平成18年10月1日

規則第80号

(目的)

第1条 この規則は、障がい者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者等をいう。以下同じ。)に対して、訪問によりその居宅において入浴サービスを提供し、その身体の清潔を保持し、心身機能の維持等を図ることで、当該障がい者等の日常生活の支援及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の内容は、次のとおりとする。

(1) 入浴、清拭、洗髪等

(2) 血圧、脈はく、体温等の測定による健康管理

(3) 健康相談、助言指導等

(4) その他必要な処置

2 事業の実施場所は、障がい者等の自宅とする。

3 入浴の回数は、週3回を限度とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、居宅において常に臥床し、自宅で入浴することが困難な障がい者等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する65歳未満の障がい者等で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができないもの

(2) 医師が入浴可能と認めた者

(3) 健康上入浴に支障がない者

(申請)

第4条 事業を利用しようとする障がい者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障がい者等を現に保護するものをいう。)(以下「申請者」という。)は、訪問入浴サービス利用申請書(様式第1号)に訪問入浴サービス利用診断書(様式第2号)及び訪問入浴サービス利用誓約書(様式第3号)を添付して利用を希望する日の10日前までに市長に申請するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請を受理したときはその内容を審査し、実施の可否を訪問入浴サービス利用決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、訪問入浴サービス利用者名簿(様式第5号)に記録するものとする。

(変更の届出)

第5条 前条第2項の規定により実施の決定を受けた申請者(以下「利用者等」という。)は、利用者等の状況に変更があったときは、訪問入浴サービス利用状況変更届(様式第6号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第6条 利用者等は、入浴に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入浴をするときは、1人以上の付添人が立ち会うこと。

(2) 入浴する者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人がこれを確認すること。

(3) 係員の指示に従うこと。

(入浴の停止等)

第7条 市長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、入浴を停止し、又は実施の決定を取り消すことができる。

(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 前条各号のいずれかに反する行為があったとき。

(3) 事業実施上支障のある行為があったとき。

(4) 死亡、転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。

(5) その他訪問入浴サービスの必要がなくなったと認められるとき。

2 市長は前項の規定により、入浴を停止し、又は実施の決定を取り消した場合は、訪問入浴サービス利用停止・取消通知書(様式第7号)により利用者等に通知するものとする。

(事業の委託)

第8条 市長は、事業の一部を適切な事業運営を行うことができると認めるものに委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第9条 前条の規定により委託を受けた者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(費用の負担)

第10条 利用者等は、事業の利用に要する費用の額の一部として、別表に掲げる額を負担するものとする。

(報告)

第11条 第8条による委託を受けた者は、訪問入浴サービスの月ごとの実施状況を実施月の翌月の末日までに、大仙市障がい者等訪問入浴サービス事業実施報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。

(台帳の整備)

第12条 市長は、大仙市障がい者等訪問入浴サービス利用者台帳(様式第9号)を備え、利用者の状況を記録するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(実施決定等に関する経過措置)

2 廃止前の大仙市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱(平成17年大仙市告示第62号。以下「旧要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(費用負担額に関する経過措置)

3 旧要綱別表に規定するB、C1及びC2の階層に属する世帯の利用者が負担する費用については、市長は、第10条本文の規定にかかわらず、施行日から平成19年3月31日までは、その額を減額することができる。

(平成19年4月1日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月26日規則第49号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

税額等による階層区分

利用者負担額(1回につき)

全身入浴

介護職員が3人で行った場合

全身入浴が困難で、清拭又は部分浴を行った場合

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

0円

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0円

0円

0円

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

100円

95円

70円

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

200円

190円

140円

D

上記のいずれにも該当しない者

1,200円

1,140円

840円

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大仙市障がい者等訪問入浴サービス事業実施規則

平成18年10月1日 規則第80号

(平成27年4月1日施行)