○大仙市視覚障がい者ガイドヘルパー派遣事業実施規則
平成18年10月1日
規則第76号
(目的)
第1条 この規則は、外出及び社会参加が困難な視覚障がい者に対し、視覚障がい者ガイドヘルパー(以下「ガイドヘルパー」という。)を派遣することにより視覚障がい者の社会活動の参加等を促進し、もって視覚障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 視覚障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、視覚の障がいを有する者をいう。
(2) ガイドヘルパー 視覚障がい者の外出の際の付添いに関し知識と能力を有すると市長が認める者で、第7条第3項の登録を受けたものをいう。
(ガイドヘルパーの派遣)
第3条 市長は、市内に住所を有する視覚障がい者が、外食、催し物への参加、行楽等余暇活動のための外出において必要と認めるときは、ガイドヘルパーを派遣するものとする。
2 ガイドヘルパーの派遣時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、市長が必要であると認めるときは、この限りでない。
3 ガイドヘルパーの派遣範囲は、県内の範囲で市長が適当と認めた場所とする。
4 ガイドヘルパーは、複数の視覚障がい者に対する支援(グループ支援)を行うものとする。ただし、特別な事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
(派遣の申請)
第4条 ガイドヘルパーの派遣を受けようとする視覚障がい者の代表者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で視覚障がい者を現に保護する者をいう。)(以下「申請者」という。)は、ガイドヘルパー派遣申請書(様式第1号)により、市長に申請をするものとする。ただし、市長が認めたときは、口頭により申請することができる。
(費用の負担)
第6条 利用者のガイドヘルパーの派遣に要する費用の負担は、無料とする。ただし、交通費等外出に伴い発生する経費については、ガイドヘルパーに係る分も含め利用者が負担するものとする。
(ガイドヘルパーの登録)
第7条 ガイドヘルパーの登録を希望する者(以下「登録申請者」という。)は、ガイドヘルパー登録申請書(様式第5号)により市長に申請するものとする。
(登録の辞退)
第9条 ガイドヘルパーは、その登録を辞退するときは、ガイドヘルパー登録辞退届(様式第10号)を市長に提出するものとする。
(活動報告等)
第10条 ガイドヘルパーは、派遣された日の属する月の翌月の10日までに当該月分の活動内容をガイドヘルパー活動報告書(様式第11号)により、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月の末日までに、別に定めるところにより算定した賃金をガイドヘルパーに支払うものとする。
(保険への加入)
第11条 ガイドヘルパーは、市の負担により傷害保険に加入するものとする。
(遵守事項)
第12条 ガイドヘルパーは、常に視覚障がい者の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、職務上知り得た秘密を守らなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 廃止前の大仙市身体障害者ガイドヘルパー派遣事業実施要綱(平成17年告示第59号)の規定によりなされたガイドヘルパーの登録は、この規則によりなされた登録とみなす。
附則(平成23年9月22日規則第50号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。