○大仙市フッ化物洗口事業実施要綱

平成19年3月26日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、幼児、児童及び生徒のむし歯の予防に資することを目的とする。

(事業)

第2条 市は、次条に規定する対象者に対し、フッ化ナトリウム溶液による洗口(以下「事業」という。)を実施する。

2 市長は、事業の実施に当たり、歯科医師会、薬剤師会並びに市内の保育所、幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校等」という。)の園歯科医、学校歯科医及び学校薬剤師の協力を求め、十分に連携するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号に掲げる幼児、児童及び生徒であって、当該幼児、児童及び生徒の保護者の希望があるものとする。

(1) 市内の保育所に入所している幼児(5歳児(次年度に小学校1年生となる幼児をいう。以下同じ。)に限る。)

(2) 市内の幼稚園に在籍している幼児(5歳児に限る。)

(3) 市内の小学校に在籍している児童

(4) 市内の中学校に在籍している生徒

(実施方法)

第4条 事業は、学校等において集団的、継続的かつ計画的に行うものとする。

2 洗口に使用するフッ化ナトリウム溶液の量、濃度等及び洗口方法は、対象者に応じ、歯科医師の指導に基づくものとする。

(経費)

第5条 事業の実施に要する経費は、市の負担とする。

(評価)

第6条 市長は、歯科健診の結果等の集積及び分析により、事業の効果に係る評価を実施するものとする。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第7号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

大仙市フッ化物洗口事業実施要綱

平成19年3月26日 訓令第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成19年3月26日 訓令第6号
平成20年3月31日 訓令第10号
平成25年4月1日 訓令第7号