○大仙市フッ化物洗口事業実施要綱
平成19年3月26日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、幼児、児童及び生徒のむし歯の予防に資することを目的とする。
(事業)
第2条 市は、次条に規定する対象者に対し、フッ化ナトリウム溶液による洗口(以下「事業」という。)を実施する。
2 市長は、事業の実施に当たり、歯科医師会、薬剤師会並びに市内の保育所、幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校等」という。)の園歯科医、学校歯科医及び学校薬剤師の協力を求め、十分に連携するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次の各号に掲げる幼児、児童及び生徒であって、当該幼児、児童及び生徒の保護者の希望があるものとする。
(1) 市内の保育所に入所している幼児(5歳児(次年度に小学校1年生となる幼児をいう。以下同じ。)に限る。)
(2) 市内の幼稚園に在籍している幼児(5歳児に限る。)
(3) 市内の小学校に在籍している児童
(4) 市内の中学校に在籍している生徒
(実施方法)
第4条 事業は、学校等において集団的、継続的かつ計画的に行うものとする。
2 洗口に使用するフッ化ナトリウム溶液の量、濃度等及び洗口方法は、対象者に応じ、歯科医師の指導に基づくものとする。
(経費)
第5条 事業の実施に要する経費は、市の負担とする。
(評価)
第6条 市長は、歯科健診の結果等の集積及び分析により、事業の効果に係る評価を実施するものとする。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第7号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。