○大仙市地籍調査標識等の管理保全に関する規則

平成19年3月15日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定に基づき、地籍調査事業で設置した標識等の損傷、滅失等を防止するために、その管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「標識等」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点(航測図根点)及び筆界基準杭をいう。

2 この規則において「移転等」とは、移転、一時撤去、復元及び滅失をいう。

(管理保全)

第3条 市長は、定期的に標識等を点検し、管理するものとする。

(標識等の移転等に関する申請)

第4条 標識等の敷地又はその付近において、き損その他標識等の効用を害するおそれがある行為をしようとする者(以下「申請者」という。)は、標識等の移転等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長にあらかじめ提出しなければならない。

(標識等の移転等の承認)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、申請者と標識等の移転等その処置方法について協議し、標識等の移転等承認書(様式第2号)により、通知するものとする。

(標識等の移転等に要する費用の負担)

第6条 標識等の移転等に要する費用は、申請者が負担しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたものについては、この限りでない。

(標識等の移転等の観測及び完了届出書の提出)

第7条 申請者は、標識等の移転等が完了したときは、その精度が地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)及び地籍調査運用基準(昭和61年国土庁土地局長通知第488号)に定める範囲内であることを確認するため、標識等の移転等完了届出書(様式第3号)に必要な観測結果等の書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の観測は、測量士及び測量士補の資格を有する者が行わなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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大仙市地籍調査標識等の管理保全に関する規則

平成19年3月15日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)