○大仙市公共基準点管理保全要綱
平成19年3月30日
告示第145号
(趣旨)
第1条 この告示は、国土地理院から市に移管された都市再生街区基本調査(以下「街区基本調査」という。)により設置された公共基準点及びその測量成果について、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)に定めるもののほか、その取扱い及び管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「掘削工事等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事
(2) 車両、重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両、重機等までの距離が5メートル以内で行う工事
(3) 前2号に掲げるもののほか公共基準点の効用に支障を来すおそれのある工事
2 この告示において「土地所有者等」とは、公共基準点が設置されている土地の所有者、権利者又は管理者をいう。
2 公共基準点を使用した者は、使用後に公共基準点使用報告書(様式第3号)により使用結果を市長に報告するものとする。
3 公共基準点を使用する者は、第1項の承認書を常時携行し、市職員又は土地所有者等の請求があったときは、直ちにこれを提示しなければならない。
3 包括承認に係る承認を受けた者で公共基準点を使用するものは、土地家屋調査士会員証を常時携行し、市職員又は土地所有者等の請求があったときは、直ちにこれを提示しなければならない。
(掘削工事等施工の届出)
第5条 掘削工事等を行うときは、工事施工者は、あらかじめ公共基準点付近での工事等施工届出書(様式第7号)に次に掲げる図書を添付し、市長に提出し、市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。
(1) 位置図、断面図及び平面図(掘削位置と公共基準点との位置関係を明らかにしたもの)
(2) 引照点図又は市長の指示する測量資料
(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺及び全引照点が確認できるもの)
2 掘削工事等が完成したときは、工事施工者は、速やかに公共基準点付近での工事等完成報告書(様式第8号)に次に掲げる図書を添付し、市長に提出し、検査を受けなければならない。
(1) 完成写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)
(2) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前、完成後が対比できる引照点図又は市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)
3 前項に規定する検査の結果、市長が公共基準点の効用に支障があったと認める場合は、工事施工者は、市長と協議したうえで当該公共基準点を復旧又は移転し、再検査を受けなければならない。
(1) 位置図及び平面図(掘削位置と公共基準点との位置関係を明らかにしたもの)
(2) 写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)
(3) 再設置位置図(新旧設置箇所の位置関係が確認できるもの)
2 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、公共基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。
(機能の回復)
第7条 市長は、前条の規定により公共基準点を一時撤去又は移転を行わせる場合又は行う場合は、原則として次に掲げる公共基準点を同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。
(1) 金属標 街区三角点(コンクリート構造物)(別図第1)
(2) 金属標 街区三角点(アスファルト道路、歩道等)(別図第2)
(3) 金属標 街区多角点(コンクリート構造物)(別図第3)
(4) 金属標 街区多角点(アスファルト道路、歩道等)(別図第4)
(5) 標識(補助点鋲)(別図第5)
2 前項の場合において、工事施工者は、同一構造による設置が極めて困難な場合は、市長と協議のうえ変更することができる。
3 工事施工者以外の者が故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した場合(以下「事故原因者」という。)は、前2項を適用する。
(機能回復の施工者)
第8条 公共基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として原因者である工事施工者又は事故原因者が行わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、市長が行う。
(1) 工事施工者又は事故原因者による設置工事が困難な場合
(2) 土地所有者等による公共基準点の一時撤去又は移転の請求があった場合
2 測量成果の修正(以下「測量作業」という。)に必要な手続は、法第36条、法第37条第3項、法第40条その他関係法令に基づき市長が行う。
3 偏心法による移転により機能回復を図る場合は、工事施工者又は事故原因者と市長との協議のうえ工事施工者を決定するものとする。
(設置工事)
第9条 工事施工者は、設置位置及び設置施工方法について舗装復旧前に市長と協議しなければならない。
2 原則として、公共基準点は、既設のものを再度使用するものとするが、使用不可能な場合は、市長が支給(有償)するものとする。
3 工事施工者は、設置工事の品質、出来形、工程又は実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。
5 工事施工者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。
(費用の負担区分)
第11条 公共基準点の設置工事に要する費用(既設の公共基準点の取壊し費用を含む。以下「設置費用」という。)及び公共基準点の測量作業に要する費用(以下「測量費用」という。)の負担区分は、別表を標準とする。
2 設置費用及び測量費用の額については、市長と費用負担者間による協議によってその都度定める。
3 設置費用及び測量費用の請求は、公共基準点付近での工事施工届出書及び公共基準点(一時撤去・移転)承認書に基づき、公共基準点の効用に支障があるものについて請求するものとする。
4 設置費用及び測量費用は、納入通知書により、発行の日から起算して30日を経過する日までに納付しなければならない。
(公共基準点及び測量成果の保管、管理)
第12条 国土地理院から市に移管された街区基本調査の測量の成果及び公共基準点は、建設部道路河川課において保管及び管理する。
(公共基準点の使用等に要する費用)
第13条 公共基準点の使用及び測量成果の閲覧に要する費用は、無料とする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 設置費用 | 測量費用 | 測量費用 | |
(再設置法による場合) | (偏心法による場合) | |||
工事施工者 | 建設部所管 | △ | × | × |
占用企業者その他 | △ | ○ | □ | |
事故原因者 | △ | ○ | ― | |
土地所有者等 | × | × | × |
備考
1 ○印は、左欄の該当者が復旧測量業務監督補助費を負担する。
2 □印は、左欄の該当者が原則として復旧測量を施工することで費用を負担する。
3 △印は、左欄の該当者が原則として設置工事を施工することで費用を負担する。
4 ×印は、大仙市が費用を負担する。
別図第1(第7条関係)
金属標 街区三角点(コンクリート構造物)
平面図
単位:mm
断面図
別図第2(第7条関係)
金属標 街区三角点(アスファルト道路:歩道等)
単位:mm
平面図
断面図
別図第3(第7条関係)
金属標 街区多角点(コンクリート構造物)
平面図
単位:mm
断面図
別図第4(第7条関係)
金属標 街区多角点(アスファルト道路:歩道等)
平面図
単位:mm
縮尺:1/4
断面図
別図第5(第7条関係)
標識(補助点鋲)
・十字釘1本と座金1枚で補助点鋲1本とする。
・十字釘は鉄製(クロメートメッキ等耐食処理をしたもの)とする。
・座金はアルミダイカスト用合金とする。
・「都市再生街区基本調査」、「国土交通省」は文字高6.0mmを標準とする。
・表面文字には黒色塗料を入れる。
平面図 単位:mm | |
断面図 |