○大仙市『ビュータウン嶽』分譲地供給要綱
平成19年3月26日
告示第143―2号
(趣旨)
第1条 この告示は、進展する少子高齢化社会を見据えて、お年寄りと子育て世代に住みよい良好な居住環境を安価で提供することにより、本市における定住人口の増加と地域の活性化を図ることを目的として、大仙市『ビュータウン嶽』分譲地(以下「分譲地」という。)を分譲することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 分譲の対象者は、分譲地に定住しようとする個人とする。ただし、定住促進に顕著な効果があると市長が認めた場合は個人以外のものも対象とする。
(条件)
第3条 分譲の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1世帯につき、1区画のみの分譲とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は2区画を分譲することができる。
(2) 分譲地売買契約締結日以後5年以内に契約者本人又は生計を一にする家族が居住する一般住宅を建築するものとし、住宅が完成したときは、竣工届を市長に提出するとともに、市に住民登録をすること。
(3) 分譲地売買契約締結日以後10年間は、当該分譲地を転売若しくは貸付け又は所有権移転登記をしてはならない。ただし、相続、同一家族間の継承により当該権利が移転する場合又は滞納処分、強制執行、競売及び土地収用法(昭和26年法律第219号)による所有権移転登記については、この限りでない。
(4) 分譲地購入者は、神宮寺地区簡易水道及び神岡地域公共下水道に加入しなければならない。
(5) 分譲地購入者は、分譲地売買契約締結に際しては、保証人1人を立てなければならない。
(6) 分譲地購入者は、別途定める建築制限に同意し、住宅建築に当たっては同意事項を遵守しなければならない。
(分譲区画及び価格)
第4条 分譲区画及び価格は、別表のとおりとする。
(申込み)
第5条 分譲の申込みは、あらかじめ申込期限を定めて募集する期間限定申込みと、期間限定分譲終了後の空き区画について随時受付する随時申込みの2種類とする。
2 分譲を希望する者は、分譲地購入申込書(様式第1号)に当該世帯全員の住民票を添えて、市長に申し込むものとする。
2 期間限定申込みに係る分譲の決定方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1区画に係る申込者が1人の場合は、当該申込者に決定する。
(2) 1区画に係る申込者が複数の場合は、期日を定めて抽選を行う。
(3) 抽選は、第1位の者を当選者とし、第2位及び第3位の者を補欠者とする。
(4) 当選者は、許可なく他人にその権利を譲渡することができない。
(5) 当選者が分譲の決定を辞退した場合は第2位の者を、当該第2位の者が辞退した場合は第3位の者を当選者とする。
(6) 前各号の規定により分譲を決定してなお空き区画がある場合は、直ちに第2次の分譲申込みを受け付ける。
(7) 前号の規定による分譲申込みは、区画を特定せず、抽選による上位者から順に区画を確定するものとし、すべての区画の分譲が決定したとき又は申込者がいなくなったときに分譲を終了する。
3 随時申込みに係る分譲の決定方法は、先着順とする。
(契約)
第8条 分譲地購入者は、前条の決定書において指示する期間内に市と分譲地の売買契約を締結しなければならない。
2 分譲地の売買契約に係る費用は、分譲地購入者の負担とする。
(契約保証金)
第9条 分譲地購入者は、売買契約締結前に売買代金の10パーセントに相当する額を契約保証金として、市が発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り上げた額を契約保証金の額とする。
2 契約保証金は、売買代金納入の際に売買代金に充当するものとする。
3 契約保証金は、分譲地購入者が次条に定める納入期限までに売買代金を納入しないとき又は分譲地購入者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたときは、市に帰属するものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。
(売買代金の支払方法及び納入期限)
第10条 分譲地売買代金は、売買契約締結後、神宮寺地区簡易水道加入金及び神岡地域公共下水道受益者負担金とともに、市が発行する納入通知書により90日以内に納入しなければならない。この場合において、納入すべき分譲地売買代金の額は前条の契約保証金の額を差し引いた額とする。
2 市長は、前項の期限内に分譲地売買代金等が納入されない場合は、通知をもって当該売買契約を解除することができる。
(所有権移転登記)
第11条 分譲地の所有権移転登記は、売買代金納入後、市において嘱託登記するものとする。
2 所有権移転登記に係る費用は、分譲地購入者の負担とする。
3 登記名義人は、分譲地購入者又は当該購入者の同一世帯員に限る。
(分譲地の引渡し)
第12条 分譲地の引渡しは、所有権移転登記完了後、市と分譲地購入者が現地立会いのうえ、現状のままで行うものとする。
(消融雪施設の管理)
第13条 分譲地内の共益施設である消雪パイプ及び無散水融雪施設の管理は、居住する住民が管理組合を設立して管理するものとする。ただし、分譲直後で住宅戸数が10戸に満たない間は、市が管理組合の事務を代行する。
2 前項に規定する管理に係る費用は、1戸当たり年額1万円とし、居住の有無にかかわらず、5年分を売買契約締結後に市が発行する納入通知書により納入しなければならない。
(街区公園の管理)
第14条 分譲地内の共益施設である街区公園の管理は、居住する住民が管理組合を設立して管理するものとする。ただし、分譲直後で住宅戸数が10戸に満たない間は、市が管理組合の事務を代行する。
2 前項に規定する管理に係る費用は、1戸当たり年額1,000円とし、居住の有無にかかわらず、5年分を売買契約締結後に市が発行する納入通知書により納入しなければならない。
(分譲地の管理)
第15条 分譲地購入者は、分譲地売買契約締結後、住宅建築工事の着工まで分譲地の管理のための費用として、1年につき1区画当たり4,000円を市の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、年度の中途における契約締結又は着工であっても同額とし、既納の当該費用は返還しない。
2 住宅建築工事の着工後の管理上の一切の責任は、分譲地購入者が負うものとする。
(かし担保)
第16条 分譲地購入者は、売買契約締結後、当該分譲地に数量の不足又は隠れたかしのあることを発見しても売買代金の減額、免除若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
(分譲地の買戻し等)
第17条 分譲地の引渡し後、分譲地購入者が分譲地売買契約の契約事項を履行しないときは、市は、分譲地買戻特約により売買代金を分譲地購入者に返還し、分譲地を売買契約締結時点の状態に復させて分譲地を買い戻すことができる。ただし、市が返還する売買代金には、利息を付けないものとする。
2 市が買戻しをする分譲地に質権及び抵当権等の権利が設定されているときは、これらの権利を抹消することとし、当該抹消に要する費用は、分譲地購入者が負担するものとする。この場合において、当該抹消の手続を市が行った場合は、当該費用を前項の返還する売買代金から差し引くものとし、これにより分譲地購入者が損害を被っても、市は一切の責任を負わないものとする。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年3月26日から施行する。
別表(第4条関係)
大仙市『ビュータウン嶽』分譲地区画等一覧表
所在:大仙市神宮寺字中瀬古川敷
区画番号 | ランク | 地番 | 面積 | 単価 (円/m2) | 分譲価格(円) | 摘要 | |
m2 | 坪 | ||||||
1 | B | 132番地1 | 322.73 | 97.63 | 14,500 | 4,679,585 |
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2 | C | 132番地5 | 322.32 | 97.50 | 14,200 | 4,576,944 |
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3 | C | 132番地6 | 322.54 | 97.57 | 14,200 | 4,580,068 |
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4 | A | 132番地7 | 318.95 | 96.48 | 14,800 | 4,720,460 |
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5 | B | 132番地8 | 322.70 | 97.62 | 14,500 | 4,679,150 |
|
6 | D | 132番地9 | 322.94 | 97.69 | 13,900 | 4,488,866 |
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7 | D | 132番地10 | 322.47 | 97.55 | 13,900 | 4,482,333 |
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8 | A | 132番地11 | 314.22 | 95.05 | 14,800 | 4,650,456 |
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9 | B | 134番地1 | 289.47 | 87.56 | 14,500 | 4,197,315 |
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10 | C | 134番地5 | 285.11 | 86.25 | 14,200 | 4,048,562 |
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11 | C | 134番地6 | 285.21 | 86.28 | 14,200 | 4,049,982 |
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12 | A | 134番地7 | 280.01 | 84.70 | 14,800 | 4,144,148 |
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13 | B | 134番地8 | 290.52 | 87.88 | 14,500 | 4,212,540 |
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14 | D | 134番地9 | 285.76 | 86.44 | 13,900 | 3,972,064 |
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15 | D | 134番地10 | 286.04 | 86.53 | 13,900 | 3,975,956 |
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16 | A | 134番地11 | 277.34 | 83.90 | 14,800 | 4,104,632 |
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17 | A | 136番地1 | 270.51 | 81.83 | 14,800 | 4,003,548 |
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18 | B | 136番地4 | 267.40 | 80.89 | 14,500 | 3,877,300 |
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19 | C | 136番地5 | 269.70 | 81.58 | 14,200 | 3,829,740 |
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20 | C | 136番地6 | 272.62 | 82.47 | 14,200 | 3,871,204 |
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21 | C | 136番地7 | 275.18 | 83.24 | 14,200 | 3,907,556 |
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22 | B | 139番地4 | 330.31 | 99.92 | 14,500 | 4,789,495 |
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23 | A | 139番地8 | 308.36 | 93.28 | 14,800 | 4,563,728 |
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24 | C | 139番地9 | 321.51 | 97.26 | 14,200 | 4,565,442 |
|
25 | C | 139番地10 | 326.57 | 98.79 | 14,200 | 4,637,294 |
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26 | B | 141番地1 | 290.18 | 87.78 | 14,500 | 4,207,610 |
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27 | A | 141番地6 | 277.05 | 83.81 | 14,800 | 4,100,340 |
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28 | C | 141番地7 | 285.90 | 86.48 | 14,200 | 4,059,780 |
|
29 | C | 141番地8 | 285.57 | 86.38 | 14,200 | 4,055,094 |
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30 | A | 141番地10 | 275.03 | 83.20 | 14,800 | 4,070,444 |
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31 | D | 141番地11 | 286.26 | 86.59 | 13,900 | 3,979,014 |
|
32 | D | 141番地12 | 286.12 | 86.55 | 13,900 | 3,977,068 |
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33 | B | 141番地13 | 290.97 | 88.02 | 14,500 | 4,219,065 |
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34 | C | 143番地3 | 322.22 | 97.47 | 14,200 | 4,575,524 |
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35 | A | 143番地8 | 311.93 | 94.36 | 14,800 | 4,616,564 |
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36 | B | 143番地10 | 322.57 | 97.58 | 14,500 | 4,677,265 |
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37 | B | 143番地11 | 322.99 | 97.70 | 14,500 | 4,683,355 |
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38 | A | 143番地12 | 310.54 | 93.94 | 14,800 | 4,595,992 |
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39 | D | 143番地13 | 322.86 | 97.67 | 13,900 | 4,487,754 |
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40 | D | 143番地14 | 322.97 | 97.70 | 13,900 | 4,489,283 |
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41 | B | 143番地15 | 322.93 | 97.69 | 14,500 | 4,682,485 |
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