○大仙市神岡地域公共下水道事業受益者負担に関する条例
平成19年3月26日
条例第33号
(総則)
第1条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、神岡地域の公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第1項の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 負担金を納付すべき受益者は、事業により築造される公共下水道の排水区域内に存する当該公共下水道に汚水を排除しようとする土地(当該土地に建築物がある場合は、当該建築物)の所有者又は使用者とする。ただし、当該土地又は建築物が共有又は共同使用である場合は、その所有又は使用の態様を勘案して代表すべき所有者又は使用者を受益者として管理者が指定することができるものとする。
(賦課対象区域の決定等)
第3条 管理者は、毎年度の当初に当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(負担金の額)
第4条 負担金の額は、受益者が汚水を排除しようとする公共汚水ます(市が設置するものに限る。)1基当たり15万円とする。この場合において、複数の受益者が同一の公共汚水ますに汚水を排除しようとするときは、それぞれについて1基とする。
(負担金の賦課等)
第5条 管理者は、第3条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者ごとに、負担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期限等を受益者に通知しなければならない。
3 負担金は、3年に均等分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付を申し出たときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認めるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、その状況により特に徴収を猶予することが必要と認めるとき。
(負担金の減免)
第7条 管理者は、特に必要があると認めるときは、負担金を減額し、又は免除することができる。
(延滞金)
第9条 管理者は、受益者が納付期限までに負担金を納付しないときは、当該負担金の額(1,000円未満の端数があるとき又は2,000円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てる。)に納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年3月31日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第9条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附則(平成19年9月21日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条の規定は、平成19年7月1日から適用する。
附則(平成24年9月24日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月19日条例第29号)抄
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大曲市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例及び第2条の規定による改正後の大仙市神岡地域公共下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。