○大仙市大曲交流センター条例施行規則

平成19年3月26日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市大曲交流センター条例(平成19年大仙市条例第30号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、大仙市大曲交流センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 第2月曜日及び第4月曜日(ただし、これらが国民の祝日に当たるときは、これらの翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(使用期間の制限)

第4条 使用者は、連続して3日間を超えてセンターを使用することができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用許可申請)

第5条 条例第4条の規定により、センターの使用許可を受けようとする者は、大仙市大曲交流センター使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書の受付期間及び受付時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

(1) 受付期間 使用日前3箇月から使用日前7日まで(ただし、休館日等を除く大仙市一般職員である大曲市民会館の職員が正規に勤務を要する日に限る。)

(2) 受付時間 開館日の午前9時から午後5時まで

3 許可申請書の受付は、申請の順序により行い、2以上の申請が同時に行われたときは、協議又は抽選により決定する。

(使用の許可)

第6条 市長は、前条の規定により許可申請書を受け付けたときは、これを審査し、使用の可否を決定する。

2 市長は、前項の審査の結果使用を許可する旨の決定をしたときは、大仙市大曲交流センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

3 センターの使用許可は、受付の順序により行う。

(使用許可事項の変更等)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可事項の変更を受けようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとするときは、使用日前7日までに使用許可書を添えて大仙市大曲交流センター使用変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する変更申請書を受け付けたときは、その可否を決定し、大仙市大曲交流センター使用変更許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を使用者に交付する。

(特別の設備等の許可)

第8条 使用者は、センターの使用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備を変更する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(許可書の提示)

第9条 使用者は、センターを使用しようとするときは、使用許可書を職員に提示しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可された以外のセンターの施設、設備、器具等を使用しないこと。

(2) センターの施設、設備、器具等を汚損し、又は破損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 施設、設備、器具等の使用については、センター職員の指示に従うこと。

(4) 火災、その他災害防止に万全を期すること。

(5) 危険物又は危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。

(6) 施設の管理上支障となるような行為をしないこと。

(7) その他センター職員の指示に従うこと。

(破損等の届出)

第11条 使用者は、センターの施設、設備、器具等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(職員の立入り)

第12条 市長は、センターの管理上必要があるときは、使用している施設に職員を立ち入らせることができる。

(使用料の納付)

第13条 使用者は、使用許可書又は変更許可書の交付を受けたときは、当該使用に係る使用料又は変更に係る不足額を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する使用料は、使用後に納入することができる。

(1) 附属設備、器具等の使用料

(2) 延長又は繰上げ使用に伴う施設の超過使用料

(3) 官公署等が使用する場合の使用料

(使用時間の延長又は繰上げ)

第14条 使用者は、特別の理由により使用時間を延長又は繰上げしなければならないときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をするときは、使用許可書に必要な事項を記入し、使用者に交付する。

(使用料の減免)

第15条 条例第7条に基づく使用料の減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。

(1) 研修室等、附属設備、器具等の使用料の減免

 市又は教育委員会が主催又は共催して使用する場合 免除

 地方公共団体が主催して使用する場合 免除

 住民の社会参加の促進及び自主的地域活動の定着化を目的とする団体が使用する場合 7割の減額(ただし、月謝等を徴収する団体が使用する場合又は飲食を伴う会議等に使用する場合は、減額しない。)

 その他市長が特に必要と認めた場合 免除

(2) 暖房、冷房、持込み電気器具の使用料の減免

 市又は教育委員会が主催又は共催して使用する場合 免除

 その他市長が特に必要と認めた場合 免除

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、大仙市大曲交流センター使用料減免申請書(様式第5号)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書により使用料の減額又は免除を決定したときは、使用許可書に必要な事項を記入し、使用者に交付する。

(使用料の還付)

第16条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げるとおりとする。

(1) 天災その他自己の責に帰さない理由により使用できないとき 全額

(2) 使用者が使用する日前7日までに使用の取消しを申し出たとき 5割相当額

(3) 使用許可の変更の許可を受け、使用料に還付が生じたとき 相当額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、大仙市大曲交流センター使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請により使用料の還付を決定したときは、当該申請書に必要な事項を記入し、申請者に交付する。

(使用の取消し)

第17条 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、大仙市大曲交流センター使用取消申請書(様式第7号)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用の打合せ等)

第18条 使用者は、センターの施設又は設備を使用するときは、職員と使用方法その他必要な事項について打合せを行わなければならない。

(使用後等の点検)

第19条 使用者は、センターの使用が終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、速やかに職員の点検を受けなければならない。

(入館の制限)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品又は動物の類を携帯する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある者

(3) その他センターの管理上支障があると認められる者

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、第15条の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に大曲仙北広域交流センターに利用登録した団体の使用料の減免については、なお従前の例による。

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大仙市大曲交流センター条例施行規則

平成19年3月26日 規則第13号

(平成19年4月1日施行)