○大仙市会計管理者事務決裁規程

平成19年4月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条に規定する会計管理者の職務権限に属する事務の決裁に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 代決 会計管理者が不在のとき、一時会計管理者に代わって決裁すること。

(2) 不在 会計管理者が出張その他の理由により、決裁できない状態にあること。

(代決)

第3条 会計管理者が不在であるときは、会計課に属する職員のうち、最も上席の職員が代決することができる。

(代決後の処理)

第4条 前条の規定により代決した者は、会計管理者の不在が解消した後、速やかに会計管理者に報告し、後閲を受けなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(大仙市収入役の事務を兼掌する助役の事務専決規程の廃止)

2 大仙市収入役の事務を兼掌する助役の事務専決規程(平成17年大仙市訓令第3号)は、廃止する。

大仙市会計管理者事務決裁規程

平成19年4月1日 訓令第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第11号