○大仙市会計管理者事務決裁規程
平成19年4月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条に規定する会計管理者の職務権限に属する事務の決裁に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 代決 会計管理者が不在のとき、一時会計管理者に代わって決裁すること。
(2) 不在 会計管理者が出張その他の理由により、決裁できない状態にあること。
(代決)
第3条 会計管理者が不在であるときは、会計課に属する職員のうち、最も上席の職員が代決することができる。
(代決後の処理)
第4条 前条の規定により代決した者は、会計管理者の不在が解消した後、速やかに会計管理者に報告し、後閲を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(大仙市収入役の事務を兼掌する助役の事務専決規程の廃止)
2 大仙市収入役の事務を兼掌する助役の事務専決規程(平成17年大仙市訓令第3号)は、廃止する。