○大仙市一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則
平成19年4月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の3第2号に規定する指定(以下「一般廃棄物再生利用業の指定」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(市長が再生利用されることが確実と認める一般廃棄物)
第2条 省令第2条の3第2号に規定する市長が再生利用されることが確実と認める一般廃棄物は、次に掲げるものとする。
(1) 紙くず
(2) 木くず
(3) 繊維くず
(4) コンクリートくず
(5) 廃プラスチック類
(6) 金属くず
(7) ガラスくず
(8) 陶磁器くず
(一般廃棄物再生利用業の指定)
第3条 市長は、産業廃棄物処分業の許可を受けた者であって、次の各号のいずれにも適合していると認めるものを一般廃棄物再生利用業者に指定することができる。
(1) 前条に掲げる引き取られた一般廃棄物がすべて再生利用に供されること。
(2) 再生利用の用に供する施設が省令第2条の4第1号イに掲げる基準に適合していること。
(3) 再生利用に伴い生じた廃棄物の処理が適正にできること。
(4) 再生利用において生活環境上支障が生じるおそれがないこと。
(5) 申請者が省令第2条の4第1号ロに掲げる基準に適合していること。
(6) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
(指定の申請)
第4条 申請者は、一般廃棄物再生利用業指定申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 取り扱う一般廃棄物の種類
(3) 再生利用の方法
(4) 再生利用により得られる有用物の利用の方法
(5) 廃棄物の処分場の所在地
(6) 事業開始予定年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 商業登記簿謄本及び定款の写し
(2) 納税証明書(直前1年分の法人住民税及び固定資産税)
(3) 事業計画書
(4) 業務経歴書
(5) 生活環境上の対策を記載した書類
(6) 再生利用のための施設の平面図、構造図及び再生工程図
(7) 再生利用により生じる廃棄物の処理方法を記載した書類
(8) その他市長が必要と認める書類及び図面
(指定の期限等)
第6条 一般廃棄物再生利用業の指定の期間は、2年とする。
2 市長は、一般廃棄物再生利用業の指定を行う場合において、生活環境上必要な条件を付することができる。
(指定証の再交付の申請)
第9条 再生利用指定業者は、交付された指定証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、一般廃棄物再生利用業指定証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出して指定証の再交付を受けなければならない。
(指定の更新の申請期限)
第10条 再生利用業指定業者が第6条第1項の規定により付された指定期間満了後も引き続き当該指定に係る事業を営もうとするときは、当該期間の満了の日前30日以内に一般廃棄物再生利用業指定申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、再生利用業者が第3条第6号の規定に該当しないと認めたときは、その指定を取り消さなければならない。
(1) 指定期限が満了したとき。
(2) 事業の全部を廃止したとき。
(3) 指定証をき損し又は汚損したとき。
(4) 一般廃棄物再生利用業の指定を取り消されたとき。
(5) 亡失した指定証を発見したとき。
(報告)
第13条 再生利用業指定業者は、毎年6月30日までにその年の3月31日以前の1年間における一般廃棄物の再生活用状況について、一般廃棄物再生利用業業務報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 一般廃棄物の排出者の氏名又は名称及び排出者ごとの受託量
(2) 再生利用方法ごとの再生利用量
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月22日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。