○大仙市の債権の管理に関する条例
平成19年6月29日
条例第56号
(目的)
第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務について必要な事項を定めることにより、市の債権の適正な管理に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市の債権」とは、金銭の給付を目的とする大仙市の権利をいう。
(市長の責務)
第3条 市長及び上下水道事業管理者(以下「市長等」という。)は、法令並びにこの条例及びこの条例に基づく規則に基づき、市の債権の適正な管理に努めなければならない。
2 市長等は、市の債権について、当該債務者の状況及び滞納理由その他必要な事項の把握に努め、適切な措置をとるものとする。
(督促)
第4条 市長等は、市の債権(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金を含む。)に係るものを除く。以下「私法上の市の債権」という。)に係る債務者が当該債務を履行期限までに履行しないときは、履行期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 市長等は、市の債権を適正に管理するため、台帳を整備するものとする。
(債権の放棄)
第6条 市長等は、私法上の市の債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該市の債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 当該市の債権につき消滅時効が完成し、かつ、次のいずれかに該当するとき。
ア 債務者が特定できないため、又はその所在が明らかでないため、当該市の債権に係る債務の履行の意思の有無を確認できないとき。
イ 債務者が当該市の債権に係る債務を履行する意思がないと認められるとき。
(2) 当該市の債権に係る債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び大仙市以外の者の債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。