○大仙市大規模小売店舗立地法連絡会議設置要綱

平成19年4月1日

訓令第14号

(設置)

第1条 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「立地法」という。)及び同法第4条に基づき定められる指針(以下「環境指針」という。)の円滑な運用を図るため、大規模小売店舗立地法連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事項について連絡、調整等を行う。

(1) 立地法の運用に関すること。

(2) 環境指針の運用に関すること。

(3) 関係法令及び条例との整合性の確保に関すること。

(4) 市の審査、意見、勧告及び公表に関すること。

(5) その他立地法の円滑な運用のために必要な事項に関すること。

(連絡会議の構成等)

第3条 連絡会議に座長を置き、座長には経済産業部長の職にある者をもって充てる。

2 連絡会議の委員は、環境交通安全課、都市管理課、道路河川課及び商工業振興課のそれぞれ2人以内の職員とし、座長がこれを選任する。

3 座長は、必要と認めるときは、前項に規定する委員のほか必要と認めるものを、委員として選任することができる。

4 座長は、連絡会議を招集し、会議を総括する。

(庶務)

第4条 連絡会議の庶務は、商工業振興課長において処理する。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか連絡会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

大仙市大規模小売店舗立地法連絡会議設置要綱

平成19年4月1日 訓令第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第2章
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第14号
平成20年4月1日 訓令第15号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成28年4月1日 訓令第9号
令和3年4月1日 訓令第1号