○大仙市大規模小売店舗立地法手続要綱

平成19年4月1日

告示第1―7号

(目的)

第1条 この告示は、本市における大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることによって、法の定める事務の適性かつ円滑な運用に資することを目的とする。

(届出等の窓口)

第2条 法及び大規模小売店舗立地法施行規則(平成11年通商産業省令第62号。以下「法施行規則」という。)並びにこの告示等に基づく届出又は報告の窓口は、経済産業部企業商工課とする。

(関係法令等に係る事前調整等)

第3条 法及び施行規則等に基づき届出を行おうとする者(以下「届出者」という。)は、法に基づく届出と当該店舗設置に関係する他の法令等の所要の手続が適正かつ合理的に進められるよう、法に基づく届出の前に、関係行政機関と十分な連絡、調整を図るよう努めるものとする。

(出店計画概要の説明)

第4条 市長は、届出者に対し、当該届出をする1月前までに出店計画の内容について大規模小売店舗出店(変更)計画概要書(様式第1号)により概要説明を行うよう求めることができる。

(写しの提出)

第5条 次に掲げる届出は、写し(添付しなければならない書類がある場合は、当該書類を含む。以下同じ。)を5部添えて行うものとする。

(1) 法第5条第1項の規定による届出

(2) 法第6条第2項の規定による届出(ただし、法第5条第1項第3号に掲げる事項の変更の場合は、1部とする。)

(3) 法第8条第7項の規定による届出

(4) 法第9条第4項の規定による届出

(5) 法附則第5条第1項の規定による届出

2 次に掲げる届出は、写しを1部添えて行うものとする。

(1) 法第6条第1項の規定による届出

(2) 法第6条第5項の規定による届出

(3) 法第11条第3項の規定による届出

(公告の方法)

第6条 次に掲げる公告は、大仙市公告式規則(平成17年大仙市規則第1号。以下「公告式規則」という。)により行うものとする。

(1) 法第5条第3項(法第6条第3項、法第8条第8項及び法第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告

(2) 法第6条第6項の規定による公告

(3) 法第8条第3項の規定による公告

(4) 法第8条第6項の規定による公告

(5) 法第9条第3項の規定による公告

(縦覧場所及び期間)

第7条 次に掲げる縦覧の場所は、経済産業部企業商工課とし、縦覧期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 法第5条第3項(法第6条第3項、法第8条第8項及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧 4箇月間

(2) 法第8条第3項の規定による縦覧 1箇月間

(3) 法第8条第6項の規定による縦覧 1箇月間

(説明会の開催等)

第8条 法第7条第1項の規定に基づく説明会を開催しようとする者は、開催予定日の1月前までに、開催方法等について市の意見を聴くものとする。

2 市長は、説明会を開催した者に対し、説明会開催後2週間以内に説明会実施状況報告書(様式第2号)により、その結果を報告させるものとする。

3 説明会を開催しようとする者は、法施行規則第13条第1項に定める事由により説明会を開催できない場合は、説明会開催不能報告書(様式第3号)により市長に対し遅滞なく報告するものとする。

(掲示による説明会)

第9条 市長は、法第6条第2項の変更の場合であって、法施行規則第11条第2項の規定により同条第1項の方法による説明会を開催する必要がないと認めたときは、様式第4号により説明会開催者にその旨を通知するものとする。

2 法施行規則第11条第2項の規定による掲示は、当該大規模小売店舗の立地する敷地内の見やすい場所に大規模小売店舗変更計画概要書(様式第5号)により行うものとし、当該届出が法第6条第3項の規定に基づき縦覧に供されている間、これを行うものとする。

3 市長は、説明会開催者に対し、掲示を終了した日から2週間以内に様式第2号に準じて掲示した状況を報告させるものとする。

(軽微な変更)

第10条 市長は、法第6条第2項の変更の場合であって、同条第4項ただし書及び法施行規則第8条の規定により、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に与える影響が当該変更前に比して変化しない軽微な変更と認めたときは、様式第6号により届出者にその旨を通知するものとする。

(市の意見)

第11条 市長は、法第8条第4項に規定する意見を有する場合は様式第7号により、意見を有しない場合は様式第8号により、届出者に通知するものとする。

(届出を変更しない旨の通知)

第12条 法第8条第7項の規定による届出を変更しない旨の通知は、様式第9号により行うものとする。

(市の勧告)

第13条 法第9条第1項に規定する市の勧告は、様式第10号により行うものとする。

(公表の方法)

第14条 法第9条第7項に規定する公表は、公告式規則及び報道機関への情報提供により行うものとする。

(法第14条の規定に基づく報告)

第15条 大規模小売店舗を設置する者又は大規模小売店舗において小売業を行う者は、法第14条の規定に基づく報告を求められた場合は、報告書(様式第11号)により速やかに報告するものとする。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第8―3号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第4―20号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第145号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第94号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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大仙市大規模小売店舗立地法手続要綱

平成19年4月1日 告示第1号の7

(平成30年4月1日施行)