○大仙市地域活動支援センター事業実施規則

平成18年10月1日

規則第83号

(目的)

第1条 この規則は、障害者等(障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第2条第1項第1号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)に対し、創作的活動、生産活動等の機会の提供及び社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 手芸、工作等の創作活動の機会の提供

(2) 軽作業による生産活動等の機会の提供

(3) レクリエーション、社会活動等へ参加による地域交流の促進

(4) 事業の機能強化

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)で、この事業を利用することが適当であると市長が認めるものとする。

(利用申請)

第4条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

(利用の決定等)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときはその内容を審査し、利用の可否を地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、第4条に規定する申請の内容に変更が生じたときは地域活動支援センター事業利用変更届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第7条 市長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条に規定する利用の決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等が死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行うときは、地域活動支援センター事業利用取消通知書(様式第4号)により利用者等に通知するものとする。

(事業の委託)

第8条 市長は、地域活動支援センター事業の全部又は一部を、適切な事業運営を行うことができると認めるものに委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第9条 前条の規定により委託を受けたものは、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(費用の負担)

第10条 事業の利用に係る利用者の負担は、無料とする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大仙市地域活動支援センター事業実施規則

平成18年10月1日 規則第83号

(平成24年4月1日施行)