○大仙市協和患者輸送事業に関する要綱

平成19年4月1日

告示第1―3号

(趣旨)

第1条 この告示は、大仙市協和患者輸送事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 市は、協和地域の徳瀬・滝ノ沢・宮田地区の患者を最寄りの医療機関まで輸送するものとする。

2 前項に規定する輸送(以下単に「輸送」という。)の日程は、次のとおりとする。ただし、豪雪等で輸送が困難な場合は輸送を中止することができるものとし、輸送日が祝日に当たる場合その他やむを得ない事情がある場合は延期又は繰り上げて輸送するものとする。

(1) 輸送日等 隔週水曜日の正午から午後5時まで1回以上

(2) 輸送期間 4月1日から12月27日まで及び1月4日から3月31日まで

3 輸送料は、これを無料とする。

(事業の利用)

第3条 事業を利用しようとする患者は、別に定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならないものとする。

(事業の委託)

第4条 市長は、事業の効率的な運営を図るため、事業の全部又は一部を業者等に委託することができる。

2 委託の細目は、契約で定める。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、大仙市協和患者輸送車管理規程(平成17年大仙市訓令第72号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

大仙市協和患者輸送事業に関する要綱

平成19年4月1日 告示第1号の3

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成19年4月1日 告示第1号の3