○大仙市八乙女交流センター条例

平成19年6月29日

条例第57号

(設置)

第1条 青少年の交流及び学習機会を提供するとともに、市民の生涯学習の振興及び市民の心身の健康増進を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第4号の規定に基づき、大仙市八乙女交流センター(以下「センター」という。)を大仙市長野字長野山88番地に設置する。

(管理及び運営)

第2条 センターの管理及び運営は、大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、教育委員会は必要があると認めるときは、センターの管理及び運営を法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務等)

第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用許可、不許可及び許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 利用料金に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理及び運営に関し教育委員会が必要と認める業務

2 前条第3項の規定によりセンターの管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第2条第2項及び第8条の規定は適用しない。

3 前条第3項の規定によりセンターの管理及び運営を指定管理者に行わせる場合における第5条から第7条まで及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」及び「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(管理及び運営の基準)

第4条 指定管理者は、センターの管理及び運営に当たっては、この条例に定めるもののほか、教育委員会規則で定める管理及び運営の基準に従って、これを行わなければならない。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないことができる。

(1) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(2) 使用の目的又は内容が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) センターの管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、使用させることが不適当と教育委員会が認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 災害その他の理由によりセンターを使用させることができなくなったとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(利用料金の収受)

第9条 指定管理者は、使用者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第10条 前条の利用料金は、指定管理者があらかじめ市長に申請し、その承認を受けて定めるものとし、これを変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項に規定する承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表に定める使用料の範囲内であること。

(2) センターに係る業務の適切な運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。

(3) 特定の使用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認した利用料金を公告するものとする。

4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金をセンターにおいて公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特に必要と認めるときは、第8条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償義務)

第12条 使用者は、センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(大仙市立八乙女青年の家条例の廃止)

2 大仙市立八乙女青年の家条例(平成17年大仙市条例第292号)は、廃止する。

(平成25年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市神岡福祉センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市大曲多目的集会施設等の設置及び管理等に関する条例別表第1の規定、第5条の規定による改正後の大仙市強首地区多目的研修施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市神岡農村環境改善センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市立太田農村環境改善センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市中仙農村総合管理施設設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市峰吉川基幹集落センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市公民館条例別表第2の規定、第17条の規定による改正後の大仙市市民会館等に関する条例別表第2の規定、第18条の規定による改正後の大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市立中仙コミュニティセンター設置条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市協和総合開発センター設置等に関する条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市かみおか嶽雄館条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市生涯学習センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市大曲交流センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市八乙女交流センター条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市立太田生活改善センター条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例別表の規定、第27条の規定による改正後の大仙市音楽交流館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市協和多目的交流施設条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市多目的運動広場条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市神岡中川原運動公園条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市太田体育館クラブハウス条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市営大曲スキー場条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市営協和スキー場条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市営太田スキー場条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市営大曲キャンプ場設置及び管理に関する条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市民体育館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市立武道館に関する条例別表の規定、第38条の規定による改正後の大仙市サン・スポーツランド協和条例別表第2の規定、第39条の規定による改正後の大仙市営野球場条例別表の規定、第40条の規定による改正後の大仙市テニスコート条例別表の規定及び第41条の規定による改正後の大仙市西仙北スポーツセンター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市神岡福祉センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市生涯学習センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市大曲交流センター条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市八乙女交流センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市音楽交流館条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市旧池田氏庭園条例別表第2の規定及び第12条の規定による改正後の大仙市市民会館等に関する条例別表第2の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条、第10条関係)

上段:市内

下段:市外

(1) 研修室使用料

研修室

利用可能人員

9時~12時

13時~17時

9時~17時

9時以前17時以降(1時間につき)

備考

研修室A

60人

2,510円

3,350円

5,860円

830円


3,140円

4,190円

7,330円

1,040円

研修室B、C

20人

1,250円

1,670円

2,930円

410円


1,570円

2,090円

3,660円

520円

研修室D(和室)

30人

2,510円

3,350円

5,860円

830円


3,140円

4,190円

7,330円

1,040円

研修室E(和室)

10人

1,250円

1,670円

2,930円

410円


1,570円

2,090円

3,660円

520円

備考 夜間の使用は、22時までとする。

(2) 体育館使用料

区分

9時~12時

13時~17時

9時~17時

9時以前17時以降(1時間につき)

暖房料(1時間につき)

スポーツに使用するとき

3,140円

4,190円

7,330円

1,040円

2,090円

3,770円

5,020円

8,800円

1,250円

催し物に使用するとき

15,710円

20,950円

36,660円

5,230円

備考

1 入場料を徴収する場合の使用料の額は、上記金額の2倍に相当する額とする。

2 夜間の使用は、22時までとする。

(3) 宿泊室使用料(1人1泊につき)

宿泊室

定員

1人

2人

3人

4人以上

備考

洋室(指導員室)

1人

3,140円





洋室

2人

3,140円

2,820円

2,510円


最大3人まで

3,770円

3,350円

2,930円

特別室

2人

2,090円

1,570円



身体障害者用

和室

8人

3,140円

2,820円

2,510円

2,200円


3,770円

3,350円

2,930円

2,610円

和室

2人

3,140円

2,610円




3,770円

3,140円

備考 身体障害者以外の場合の特別室の使用料の額は、洋室(定員2人)の使用料と同額とする。

大仙市八乙女交流センター条例

平成19年6月29日 条例第57号

(令和4年3月24日施行)