○大仙市仙北まがり家条例

平成19年6月29日

条例第52号

大仙市仙北まがり家設置条例(平成17年大仙市条例第295号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 民俗文化の保存及び継承を図るため、大仙市仙北まがり家(以下「まがり家」という。)を大仙市板見内字一ツ森96番地に設置する。

(観覧及び使用許可)

第2条 まがり家を観覧又は使用しようとする者は、市長の許可を受けるものとする。

(指定管理者による管理及び運営)

第3条 市長は、必要があると認めるときは、まがり家の管理及び運営を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(管理及び運営の基準)

第4条 指定管理者は、まがり家の管理及び運営に当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則に定める管理及び運営の基準に従ってこれを行わなければならない。

(指定管理者の業務等)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) まがり家の運営に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、まがり家の管理及び運営に関し市長が必要と認める業務

2 第3条の規定によりまがり家の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合における第2条の規定の適用については、この規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大仙市仙北まがり家条例

平成19年6月29日 条例第52号

(平成19年6月29日施行)