○大仙市仙北歴史民俗資料館条例

平成19年6月29日

条例第53号

大仙市仙北歴史民俗資料館設置条例(平成17年大仙市条例第298号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 民俗文化の保存及び継承を図るため、大仙市仙北歴史民俗資料館(以下「民俗資料館」という。)を大仙市板見内字一ツ森96番地1に設置する。

(観覧許可)

第2条 民俗資料館を観覧しようとする者は、市長の許可を受けるものとする。

(指定管理者による管理及び運営)

第3条 市長は、必要があると認めるときは、民俗資料館の管理及び運営を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(管理及び運営の基準)

第4条 指定管理者は、民俗資料館の管理及び運営に当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則に定める管理及び運営の基準に従ってこれを行わなければならない。

(指定管理者の業務等)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 民俗資料館の運営に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、民俗資料館の管理及び運営に関し市長が必要と認める業務

2 第3条の規定により民俗資料館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合における第2条の規定の適用については、この規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大仙市仙北歴史民俗資料館条例

平成19年6月29日 条例第53号

(平成19年6月29日施行)