○大仙市公共施設失火見舞金支給要綱
平成19年4月21日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、失火見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住家 専ら自己の居住の用に供する建物をいう。
(2) 世帯 同一の住家において生計を一にし、かつ、実際の生活単位で市に住所を有するものをいう。
(支給対象)
第3条 失火見舞金は、大仙市の公共施設から発生した火災(放火など第三者の故意に起因する場合を除く。)によって被災した住家が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該被災した世帯に対し支給する。ただし、損害賠償する場合は、これを支給しない。
(1) 全焼 損失床面積が当該住家の床面積の70%以上のもの又は主要構造部分の損害額が50%以上で改築しなければ居住できないもの
(2) 半焼 損失床面積が当該住家の床面積の20%以上70%未満のもの又は主要構造部分の損失額が20%以上70%未満のもの
(3) 部分焼 損失床面積が当該住家の床面積の10%以上20%未満のもの又は主要構造部分の損害額が10%以上20%未満のもの
(1) 全焼 1世帯当たり50万円
(2) 半焼 1世帯当たり30万円
(3) 部分焼 1世帯当たり10万円
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月21日から施行する。
(適用)
2 この告示による失火見舞金の支給は、平成19年3月15日に発生した丸の内児童館の火災による被災から適用する。