○大仙市広告掲載要綱

平成19年5月1日

告示第12―2号

(目的)

第1条 この告示は、市の保有する資産を民間企業等の広告媒体として活用し、市の新たな財源を確保して市民サービスの向上を図るとともに、地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(広告の掲載)

第2条 市の広報紙、刊行物、インターネットホームページその他広告媒体として活用できる資産であって、市長が定めるもの(以下「広告媒体」という。)には、民間企業等の広告を掲載し、又は掲出すること(以下「広告掲載」という。)ができるものとする。

(広告掲載できる者)

第3条 広告媒体に広告掲載できる者(以下「広告主」という。)は、市内に事業所等を有する者とする。ただし、市長が特に認める者は、この限りでない。

(広告の範囲)

第4条 広告掲載できる広告は、市の社会性及び公平性を損なうおそれがなく、かつ、信用度の高いものでなければならない。

2 次に掲げる広告は、広告掲載しない。

(1) 法令等に違反し、又は違反するおそれのあるもの

(2) 賭博性を有する等青少年の健全育成の観点から不適切なもの

(3) 政治的活動、宗教的活動、意見広告又は個人的宣伝に係るもの

(4) 公の秩序及び善良な風俗に反するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの

(規制業種又は事業者)

第5条 次の各号に定める業種又は事業者の広告は、広告掲載しない。

(1) 市税等の滞納がある事業者

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び風俗営業類似の業種

(3) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業者

(4) 社会問題を起こしている業種又は事業者

(5) 法律の定めのない医療類似行為を行う事業者

(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく再生又は更正手続中の事業者

(7) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者

(広告の規格等)

第6条 広告の規格及び掲載位置、広告掲載料、広告の募集方法等は、広告媒体ごとに市長が定める。

(広告掲載の決定手順等)

第7条 この告示に定めるもののほか、広告掲載の決定手順等については、広告媒体ごとに市長が別に定める。

2 広告掲載の可否を決定するにあたり、同一広告掲載位置に2以上の広告掲載申し込みがあったときは、掲載したことのない申込者を優先するものとし、同位のときは、受付順により決定するものとする。

(広告審査委員会)

第8条 広告掲載の適否を審査させるため、大仙市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の会議は、広告媒体又は広告主を新たに選定しようとするとき、広告の内容に疑義が生じたときその他委員会の委員長(以下「委員長」という。)が必要と認めたときに、委員長が招集する。

3 委員長は、市長が指定する副市長をもって充て、委員は、総務部長、企画部長、市民部長、経済産業部長、観光文化スポーツ部長及び教育委員会事務局長をもって充てる。

4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

5 委員長は、必要に応じ、広告媒体又は広告の内容に関係する事項を所管する課所等の長を臨時委員として委員会の会議に出席させることができる。

6 委員会の会議は、委員長が議長となる。

7 委員長は、委員会の会議の結果を市長に報告するものとする。

8 委員会の処務は、企画部広報広聴課において処理する。

(広告主の責任)

第9条 広告主は、広告の内容等掲載された広告に関する責任を負うものとする。

(広告代理店による広告掲載)

第10条 広告代理店が広告主である場合における当該広告媒体に広告掲載する者の募集、選定等は、当該広告代理店が行うものとする。

2 前項の場合において、広告代理店は、この告示及び広告媒体ごとに定める規格等に適合する者を選定し、市長と協議して決定するものとする。

3 第1項の規定により広告掲載しようとする者は、第5条第1号に該当しないことを証明するため、広告代理店に市税完納証明又は税情報確認承諾書を提出するものとする。

4 広告代理店は、広告の内容等掲載された広告に関する責任を負うものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第8―4号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第4―20号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第145号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第70号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第35号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日告示第94号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

大仙市広告掲載要綱

平成19年5月1日 告示第12号の2

(令和4年6月1日施行)