○大仙市興行場法施行細則

平成19年4月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行については、興行場法施行規則(昭和23年厚生省令第29号)、興行場法施行条例(昭和59年秋田県条例第32号。以下「県条例」という。)、興行場法施行細則(昭和59年秋田県規則第50号)及び大仙市手数料条例(平成17年大仙市条例第91号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(営業許可の申請)

第2条 法第2条第1項の規定により興行場の営業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した興行場営業許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、興行場営業を営む者(以下「営業者」という。)が当該興行場営業を譲渡したときは、当該興行場営業を譲り受けた者は、第3号から第5号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。

(1) 申請者の住所、氏名、生年月日及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)

(2) 興行場の名称及び所在地

(3) 興行場の種類

(4) 営業施設の構造設備

(5) 臨時又は仮設の興行場にあっては、興行の期間

(6) ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、当該興行場営業を譲り受けたことを証する旨

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、営業者が当該興行場営業を譲渡したときは、当該興行場営業を譲り受けた者は、第2号第3号又は第4号に掲げる書類に記載された事項に変更がない場合は、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 営業施設の周囲おおむね400メートルの区域の見取図

(2) 営業施設の配置図及び平面図(観覧室のいす等の配置及び喫煙所、売店、便所等の位置を明示したもの)並びに観覧室の断面図

(3) 機械換気設備、空気調和設備、照明設備及び給排水設備の配置及び系統を明示した図面

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し

(5) 申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄付行為の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(営業の許可等)

第3条 市長は、前条第1項の申請があったときは、必要な審査を行い、適当と認める場合にあっては興行場営業許可書(様式第2号)を交付し、不適当と認める場合にあっては興行場営業許可申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(構造設備等の変更の届出)

第4条 県条例第6条第2項の規則で定める事項は、第2条第1項の申請書並びに第6条第1項及び第7条第1項の届出書に記載した事項とする。

2 県条例第6条第2項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した興行場構造設備等変更届(様式第4号)によりしなければならない。

(1) 届出者の住所、氏名、生年月日及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)

(2) 興行場の名称及び所在地

(3) 興行場の営業許可年月日及び番号

(4) 変更の内容、年月日及び理由

3 前項の届出書には、変更に係る第2条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(営業停止等の届出)

第5条 県条例第6条第2項の規定による営業の停止又は廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した興行場営業停止(廃止)(様式第5号)によりしなければならない。

(1) 届出者の住所、氏名、生年月日及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)

(2) 興行場の名称及び所在地

(3) 興行場の営業許可年月日及び番号

(4) 営業を停止する場合にあっては、停止の期間及び理由

(5) 営業を廃止する場合にあっては、廃止年月日及び理由

(地位の承継の届出)

第6条 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出(相続によるものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した興行場営業承継届出(相続)(様式第6号)によりしなければならない。

(1) 届出者の住所、氏名、生年月日及び電話番号並びに被相続人との続柄

(2) 被相続人の氏名及び住所

(3) 相続開始の年月日

(4) 興行場の名称及び所在地

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し

(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意を証する興行場営業者地位承継同意書(様式第7号)

第7条 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出(合併又は分割によるものに限る。)は、次に掲げる事項を記した興行場営業承継届出(合併又は分割)(様式第8号)によりしなければならない。

(1) 届出者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び電話番号

(2) 合併により消滅した法人又は分割前の法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(3) 合併又は分割の年月日

(4) 興行場の名称及び所在地

2 前項の届出書には、合併後存続する法人、合併により設立された法人又は分割により興行場営業を承継した法人の定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に市の区域内において興行場法施行細則(昭和59年秋田県規則第50号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年1月22日規則第1号)

この規則は、令和3年1月22日から施行する。

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大仙市興行場法施行細則

平成19年4月1日 規則第44号

(令和3年1月22日施行)