○大仙市クリーニング業法施行細則

平成19年4月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行に関し、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)、クリーニング業法施行条例(平成14年秋田県条例第76号)、クリーニング業法施行細則(昭和31年秋田県規則第6号。以下「県規則」という。)及び大仙市手数料条例(平成17年大仙市条例第91号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(クリーニング所の開設の届出)

第2条 法第5条第1項の規定によるクリーニング所の開設の届出は、市長に当該クリーニング所を開設しようとする日の10日前までに行わなければならない。

(確認済証の交付)

第3条 市長は、法第5条の2の規定によりクリーニング所の構造設備を確認したときは、確認済証(様式第1号)を交付する。

(書類の様式)

第4条 省令の規定により提出する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 省令第1条の3第1項の届出書(様式第2号)

(2) 省令第1条の3第2項の届出書(様式第3号)

(3) 省令第1条の3第3項の規定による届出書(様式第4号)

(4) 省令第2条の2第1項、第2条の3第1項又は第2条の4第1項の届出書(様式第5号)

(5) 省令第2条の2第2項第2号の同意書(様式第6号)

2 前項第1号に掲げる書類には、営業施設の構造設備を明らかにする図面を添付しなければならない。ただし、クリーニング業を営む者が当該クリーニング業を譲渡したときは、当該クリーニング業を譲り受けた者は、当該図面に変更がない場合は、当該図面の添付を省略することができる。

3 第1項第2号に掲げる書類には、業務用車両の自動車検査証の写しを添付しなければならない。

4 第1項第3号に掲げる書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 営業施設の構造設備の変更の場合にあっては、当該変更後の構造設備を明らかにする図面

(2) クリーニング師の免許を有する従事者の変更にあっては、当該従事者のクリーニング師免許証の写し

(3) クリーニング所の廃止の場合にあっては、当該クリーニング所の確認済証

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に市の区域内において県規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年4月30日規則第36号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(令和3年1月22日規則第1号)

この規則は、令和3年1月22日から施行する。

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大仙市クリーニング業法施行細則

平成19年4月1日 規則第45号

(令和3年1月22日施行)