○大仙市公衆浴場法施行細則
平成19年4月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行については、公衆浴場施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)、公衆浴場法施行条例(昭和26年秋田県条例第76号)、公衆浴場法施行細則(昭和54年秋田県規則第51号。以下「県規則」という。)及び大仙市手数料条例(平成17年大仙市条例第91号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(営業許可申請書)
第2条 省令第1条に規定する申請書の様式は、公衆浴場営業許可申請書(様式第1号)のとおりとする。
(1) 営業施設の構造設備を明らかにする図面
(2) 営業施設を中心とした半径400メートル以内の見取図
(3) 供給する湯及び水について、水質の基準を満たしていることを証する検査結果書
(4) 法人にあっては、定款又は寄付行為の写し
(営業承継届等)
第4条 省令第2条第1項、省令第3条第1項又は省令第3条の2第1項に規定する届出の様式は、公衆浴場営業承継届(様式第4号)のとおりとする。
2 省令第2条第2項第2号に掲げる同意書の様式は、公衆浴場営業者地位承継同意書(様式第5号)のとおりとする。
(営業許可申請書(営業承継届)記載事項変更届)
第5条 省令第4条の規定による届出の様式は、公衆浴場営業許可申請書(営業承継届)記載事項変更届(様式第6号)のとおりとする。
2 前項の変更届(構造設備の変更に係るものに限る。)には、構造設備の変更の場合にあっては、当該変更後の構造設備を明らかにする図面を添付しなければならない。
(営業停止(廃止)届)
第6条 省令第4条の規定による営業の停止又は廃止の届出の様式は、公衆浴場営業停止(廃止)届(様式第7号)のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に市の区域内において県規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年3月10日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月22日規則第1号)
この規則は、令和3年1月22日から施行する。