○大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」管理運営規則

平成19年6月29日

規則第83号

大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」管理運営規則(平成17年大仙市規則第140号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」条例(平成19年大仙市条例第51号。以下「条例」という。)第19条の規定により、史跡の里交流プラザ「柵の湯」(以下「柵の湯」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(収容定員)

第2条 柵の湯の収容定員は、宿泊客50人及び日帰り客150人とする。

(使用期間)

第3条 柵の湯の使用期間は、通年とする。

2 市長は、特に必要と認めるときは、休業日を設けることができる。

(使用時間)

第4条 柵の湯の使用時間は、次に掲げるものとする。ただし、連泊の場合は、翌日の午前9時以降も市長の許可を受けて宿泊研修室を使用することができる。

(1) 浴場の使用(入浴)時間

 日帰りの場合 午前7時から午後9時まで

 宿泊の場合 午後4時から午後11時まで及び翌日の午前5時から午前8時まで

(2) 大広間及び宿泊研修室の使用時間

 日帰りの場合 午前10時から午後3時まで(ただし、宿泊研修室については、午前11時から午後3時まで)

 宿泊の場合 午後4時から翌日の午前10時まで

(3) 食堂の使用時間 午前11時から午後10時まで

(4) ふれあいボックスの使用時間 午前9時から午後10時まで

(5) イベント広場の使用時間 午前9時から午後9時まで

2 大広間及び宿泊研修室を会議等に使用する場合は、前項第2号の規定にかかわらず、使用時間を午後10時まで延長することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、使用時間を変更することができる。

(休業日)

第5条 柵の湯の休業日は、毎月第1及び第3火曜日とする。ただし、休業日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、休業日を変更することができる。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の使用期間等)

第6条 条例第11条の規定により柵の湯の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理及び運営を行わせる場合」という。)における柵の湯の使用期間及び使用時間については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第4条及び第5条に規定する使用時間及び休業日を変更し、又は臨時の休業日を設けることができる。

(利用料金の承認の申請)

第7条 指定管理者は、条例第15条の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、利用の区分、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

2 前項の規定により別に定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の柵の湯の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち市長が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月27日規則第33号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」管理運営規則

平成19年6月29日 規則第83号

(令和3年6月1日施行)