○大仙市地域包括支援センター設置規則

平成19年4月1日

規則第35号

(設置)

第1条 地域の高齢者の心身の健康維持、保健・福祉・医療の向上、生活の安定のために必要な援助、支援を行うことにより、高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生活を維持するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大仙市地域包括支援センター中央

大仙市大曲花園町1番1号

大仙市地域包括支援センター西部

大仙市刈和野字本町5番地

大仙市地域包括支援センター東部

大仙市北長野字茶畑141番地

(職員配置)

第3条 センターに配置する職員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理責任者

(2) 保健師

(3) 社会福祉士

(4) 主任介護支援専門員

(5) 介護支援専門員

(6) 事務職員

(事業内容)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第115条の45第1項第1号ニ、第2項及び第3項に掲げる事業

(2) 法第8条の2第16項に掲げる介護予防支援事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(業務日及び業務時間)

第5条 センターの業務日及び業務時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 業務日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。

(2) 業務時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

大仙市地域包括支援センター設置規則

平成19年4月1日 規則第35号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成19年4月1日 規則第35号
平成20年4月1日 規則第26号
平成21年5月1日 規則第37号
平成24年4月1日 規則第25号
平成29年4月1日 規則第22号