○大仙市指定介護予防支援事業所運営規則

平成19年4月1日

規則第54号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項の指定を受けて市が設置する指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)に関し、大曲仙北広域市町村圏組合指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(令和3年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号。以下「組合条例」という。)の規定に基づき必要な事項を定め、要支援状態にある高齢者に対し、適正な介護予防支援を提供することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大仙市高齢者包括支援センター

大仙市大曲花園町1番1号

大仙市高齢者包括支援センター西部

大仙市刈和野字本町5番地

大仙市高齢者包括支援センター東部

大仙市北長野字茶畑141番地

(運営方針)

第3条 事業所が行う指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の運営方針は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うものとする。

(2) 事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。

(3) 事業所は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等(法第8条の2第16項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類、特定の介護予防サービス事業者等に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。

(4) 事業所は、事業の運営に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関(以下「関係機関」という。)、住民の自発的な活動による地域の取組等と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(職員の員数、職務内容等)

第4条 事業所に配置する職員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理者 1人

(2) 保健師 1人以上

(3) 社会福祉士又は高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事(以下単に「社会福祉主事」という。) 1人以上

(4) 介護支援専門員 1人以上

(5) 事務職員 1人以上

2 前項に規定する職員の職務内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理者は、事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。

(2) 保健師、社会福祉士、社会福祉主事及び介護支援専門員は、指定介護予防支援の提供に当たる。

(3) 事務職員は、事業所の事務を執る。

3 事業所は、事業所内部の連携を図る体制を整え、事業の適正な運営を確保するものとする。

(業務日及び業務時間)

第5条 センターの業務日及び業務時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 業務日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。

(2) 業務時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(指定介護予防支援の提供方法及び内容)

第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定介護予防支援の提供方法は、組合条例の規定に従い、実施するものとする。

(2) 利用者の相談を受ける場所は、事業所又は利用者の自宅とする。

(3) 帳票は、厚生労働省が示す様式に準じて作成するものとする。

(4) サービス担当者会議(指定介護予防サービス等(以下この項において単に「サービス」という。)を提供する担当者の会議をいう。)の開催場所は、事業所、利用者の自宅、介護予防サービス事業所等とする。

(5) 事業者は、指定介護予防サービス事業者等に対して、サービスの実施状況、利用者の状態等に関する報告を月に1回以上、電話又は訪問により聴取する。

(6) 利用者への居宅訪問による面接は、サービス提供の開始月及び終了月並びにサービス提供の開始から3月ごと並びに利用者の状態に著しい変化があったときとする。

(7) 利用者への居宅訪問をしない月においては、可能な限り、指定介護予防サービス事業所等への訪問等の方法により、利用者と面接するように努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者と連絡を行うものとする。

2 事業所は、事業の一部について、大曲仙北広域市町村圏組合の同意を得て、指定居宅介護支援事業者に委託することができるものとする。

(利用料等)

第7条 事業にかかる利用料は、無料とする。

2 複写機の利用に要する費用その他利用者が負担すべき費用については、利用者は、当該費用に相当する実費額を事業所に支払うものとする。

(通常の事業の実施区域)

第8条 次の表の左欄に掲げる事業所の通常の事業の実施区域は、それぞれ同表の右欄に掲げる区域とする。

大仙市高齢者包括支援センター

大曲地区(大曲あけぼの町、大曲大町、大曲金谷町、大曲上大町、大曲上栄町、大曲川原町、大曲黒瀬町、大曲栄町、大曲白金町、大曲須和町、大曲田町、大曲通町、戸蒔、大曲戸巻町、大曲中通町、大曲字中良野、大曲花園町、大曲浜町、大曲福住町、大曲福見町、大曲船場町、大曲丸子町、大曲丸の内町、大曲緑町、若竹町及び大曲若葉町)、花館地区及び四ツ屋地区

大仙市高齢者包括支援センター西部

神岡地域、西仙北地域及び南外地域

大仙市高齢者包括支援センター東部

中仙地域、仙北地域及び太田地域

(秘密の保持)

第9条 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(管理者の責務)

第10条 管理者は、職員の資質の向上のために必要な研修を確保するものとする。

(事故発生時の対応)

第11条 職員は、利用者に対する事業の提供により事故が発生した場合には、直ちに利用者の家族等への連絡その他の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(記録の整備及び保存)

第12条 事業所は、設備、備品、職員、会計等に関する記録及び関係機関との連絡調整その他事業の運営に関する記録を整備しておかなければならない。

2 前項の記録の保存期間は、完結の日から起算して5年を経過した日の属する年度末までとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第31号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年9月11日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日規則第29号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

大仙市指定介護予防支援事業所運営規則

平成19年4月1日 規則第54号

(令和5年1月1日施行)