○大仙市八乙女交流センター条例施行規則

平成19年7月23日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市八乙女交流センター条例(平成19年大仙市条例第57号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、大仙市八乙女交流センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(センターの事業等)

第2条 センターは、次に掲げる事項に関する事業を総合的に行うほか、集会等の便宜に供するものとする。

(1) 青少年の教育及び体育に関すること。

(2) 生涯学習の振興に関すること。

(3) 住民の心身の健康増進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。

(所掌事務)

第3条 所長は、上司の命を受け、センターの所掌する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を臨時に変更し、又は期間を定めて休館することができる。

(使用時間)

第5条 センターの使用時間(宿泊を除く。)は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、臨時にこれを変更できる。

(使用許可申請)

第6条 センターの使用許可を受けようとする者は、使用する日の5日前までに八乙女交流センター使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を適当と認めるときは、八乙女交流センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可書の提示)

第7条 使用者は、センターを使用しようとするときは、使用許可書を職員に提示しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可された以外の施設、設備、器具等を使用しないこと。

(2) センターの施設、設備、器具等を汚損し、又は破損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 許可なく寄付金の募集、物品の販売又は陳列をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障となるような行為をしないこと。

(使用料の納付)

第9条 使用者は、使用許可書の交付を受けたときは、当該使用に係る使用料を納入通知書(様式第3号)により、使用する3日前までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第11条に基づく使用料の減額又は免除は、別表によるものとする。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、八乙女交流センター使用料減額(免除)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書により使用料の減額又は免除を決定したときは、八乙女交流センター使用料減額(免除)決定通知書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰さない事由により、センターを使用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない理由があると認めるとき。

(破損等の届出)

第12条 使用者が施設若しくは設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに八乙女交流センター施設設備器具破損滅失届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の使用時間等)

第13条 条例第2条第3項の規定によりセンターの管理及び運営を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理及び運営を行わせる場合」という。)のセンターの休館日及び使用時間については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、第4条及び第5条に規定する休館日及び使用時間を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の使用の許可の申請等)

第14条 指定管理者に管理及び運営を行わせる場合における第6条第7条及び第12条の規定の適用については、第6条第1項中「使用する日の5日前までに、八乙女交流センター使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければ」とあるのは「指定管理者の定めるところにより、指定管理者に申請しなければ」と、同条第2項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「八乙女交流センター使用許可書(様式第2号)」とあるのは、「指定管理者の定める許可書」と、第7条中「職員」とあるのは「従業員」と、第12条中「教育委員会に提出しなければ」とあるのは「指定管理者を経由して教育委員会に提出しなければ」とする。

(利用料金の承認の申請)

第15条 指定管理者は、条例第10条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、利用の区分、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

2 前項の規定により別に定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合のセンターの管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち教育委員会が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(大仙市立八乙女青年の家条例施行規則の廃止)

2 大仙市立八乙女青年の家条例施行規則(平成17年大仙市教育委員会規則第39号)は、廃止する。

(令和4年3月29日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月24日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

免除区分

適用団体区分・名称

研修室

体育館

宿泊室

体育館暖房料

官公庁が公務のために使用するとき

(1) 行政関係機関

① 市・議会・教育委員会(学校等含)・農業委員会・選挙管理委員会

② 市・議会・教育委員会・農業委員会・選挙管理委員会の委嘱により組織する委員会・審議会等(消防団・分団・交通指導隊・防犯指導隊・地区交通安全協会及び単位組織団体・青少年育成大仙市民会議等)

③ 商工会・観光協会・社会福祉協議会・民生児童委員協議会(市内)

④ 国及び県の関係機関、広域市町村圏組合

⑤ 土地改良区・土地改良組合(市内)

全額

全額

半額

全額

教育委員会が公益上特に必要と認めたとき

(1) 社会教育・文教・福祉関係団体等(市内)

① 市芸術文化協会及び単位組織団体(ただし、入場料を徴収する場合を除く。)

② 市体育協会及び単位組織団体

③ 幼稚園・保育園・小中学校PTA・高校生親の会(市内)

④ 部活動後援会及び親の会・スポーツ少年団及び親の会(市内)

⑤ 市内地区子ども会及び子ども会親の会

⑥ 市婦人会連合会及び単位組織団体

⑦ 市老人クラブ連合会及び単位クラブ・市遺族会

⑧ 県及び市が後援・協賛するボランティア活動団体

⑨ 市内ライオンズクラブ(ただし、一般市民を対象とした催事に限る。)

全額

全額

半額

半額

(2) 地域住民交流団体等

① 市内の町内会及び納税貯蓄組合等

② 市又は教育委員会の後援を受けた市内の芸術文化公演・講演会等(ただし、入場料が1,000円以下の場合に限る。)

全額

半額

半額

半額

(3) 行政団体・福祉文教社会教育団体等

① 他市町村の公共機関

② 市又は教育委員会の後援を受けた市外の芸術文化公演・講演会等に使用するとき(ただし、入場料が1,000円以下の場合に限る。)

半額

半額

 

 

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大仙市八乙女交流センター条例施行規則

平成19年7月23日 教育委員会規則第14号

(令和5年4月1日施行)