○大仙市仙北まがり家管理運営規則

平成19年6月29日

規則第84号

大仙市仙北まがり家管理運営規則(平成17年大仙市規則第242号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市仙北まがり家条例(平成19年大仙市条例第52号。以下「条例」という。)第6条の規定により、大仙市仙北まがり家(以下「まがり家」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(観覧期間)

第2条 まがり家の観覧期間は、通年とする。

2 市長は、特に必要と認めるときは、休館日を設けることができる。

(観覧時間)

第3条 まがり家の観覧時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、観覧時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 まがり家の休館日は、毎月第1及び第3火曜日(その日が祝日に当たるときは、その翌日とする。)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の手続等)

第5条 条例第2条に規定する許可を受けようとする公共的団体又は文化活動団体は、文書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、使用を許可することができる。

(1) 使用目的に公益性があること。

(2) 公の秩序及び善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、まがり家の管理運営上支障がないこと。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の観覧期間等)

第6条 条例第3条の規定によりまがり家の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理及び運営を行わせる場合」という。)におけるまがり家の観覧期間、観覧時間及び休館日については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条から第4条までに規定する観覧期間、観覧時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の使用許可の手続等)

第7条 指定管理者に管理及び運営を行わせる場合における第5条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

2 前項の規定により別に定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合のまがり家の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち市長が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。

この規則は、公布の日から施行する。

大仙市仙北まがり家管理運営規則

平成19年6月29日 規則第84号

(平成19年6月29日施行)