○大仙市仙北民具資料館管理運営規則

平成19年6月29日

規則第85号

大仙市仙北民具資料館管理運営規則(平成17年大仙市規則第245号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市仙北民具資料館条例(平成19年大仙市条例第54号。以下「条例」という。)第6条の規定により、大仙市仙北民具資料館(以下「民具資料館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(観覧期間)

第2条 民具資料館の観覧期間は、通年とする。

2 市長は、特に必要と認めるときは、休館日を設けることができる。

(観覧時間)

第3条 民具資料館の観覧時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、観覧時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 民具資料館の休館日は、毎月第1及び第3火曜日(その日が祝日に当たるときは、その翌日とする。)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(帳簿)

第5条 市長は、展示物提供申込受付簿及び展示物台帳その他必要な帳簿を常時作成し、展示物の現有状況等の把握に努めなければならない。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の観覧期間等)

第6条 条例第3条の規定により民具資料館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理及び運営を行わせる場合」という。)における民具資料館の観覧期間、観覧時間及び休館日については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条から第4条までに規定する観覧期間、観覧時間及び休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

2 前項の規定により別に定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の民具資料館の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち市長が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。

この規則は、公布の日から施行する。

大仙市仙北民具資料館管理運営規則

平成19年6月29日 規則第85号

(平成19年6月29日施行)