○市長の専決処分事項の指定について

平成19年12月19日

議会議決

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、次の事項を市長において専決処分することができるものとして指定する。

1 法第96条第1項第12号に規定する事項のうち、目的物の価額が100万円未満の訴えの提起、和解及び調停並びに家賃の滞納があった場合における市営住宅及び特定公共賃貸住宅の明渡しに係る訴えの提起、和解及び調停を行うこと。

2 法第96条第1項第13号に規定する法律上市の義務に属する損害賠償で、1件100万円未満のものの額を定めること。

3 法第244条の3第2項の規定に基づき、児童に保育所を使用させることについて、関係普通地方公共団体と協議を行うこと。

4 法第286条第1項の規定に基づき、市が加入する組合を組織する地方公共団体の数の増減又は名称の変更により、規約を一部変更するため、関係地方公共団体と協議を行うこと。

市長の専決処分事項の指定について(平成17年12月20日議会議決)は、廃止する。

市長の専決処分事項の指定について

平成19年12月19日 議会議決

(平成19年12月19日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年12月19日 議会議決