○大仙市職員の病気休暇及び休職の期間に関する規程

平成19年11月1日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公務能率の確保及び向上を図るため、職員の病気休暇及び休職の期間に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 この訓令は、大仙市職員定数条例(平成17年大仙市条例第34号)第1条に定める職員に適用する。

(期間の通算)

第3条 職員が一の負傷若しくは疾病(以下「疾病等」という。)により大仙市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大仙市条例第40号)第16条の規定による病気休暇(2週間以上の場合に限る。)を取得し、又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職(以下この条において「病休等」という。)され、再び勤務するに至った日から6月(当該勤務するに至った日から起算して6月後の応答日(当該月に応答日がない場合にあっては、当該月の翌月の初日)の前日までの期間。以下「病休通算判定期間」という。)以内に同一疾病等(病因の同一性が認められる場合を含む。)により再び病休等となった場合の大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号)附則第9項に規定する90日及び180日並びに大仙市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年大仙市条例第36号)第3条第1項に規定する3年の計算は、当初の病休等と当初以外の病休等の期間をそれぞれ通算するものとする。

(病休通算判定期間の延長)

第4条 病休通算判定期間内に当該期間の初日の前日における病休等の原因となった疾病等と客観的に異なる他の疾病等で当該病休等と引き続かない病気休暇が2週間以上ある場合又は医師の証明等に基づき、割り振られた勤務時間の一部を勤務できない期間(以下「軽勤務期間」という。)が2週間以上ある場合は、それぞれの期間について病休通算判定期間を延長するものとする。

(日数の計算)

第5条 前2条に規定する病気休暇の日数は、週休日及び休日を含むものとする。

2 軽勤務期間の病気休暇の日数は、その勤務できない時間数の7時間45分をもって1日に換算するものとする。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き病休等となっている場合における第3条の規定の適用については、当該病休等の期間を通算するものとする。

3 この訓令の施行の際、現に施行日の前日から引き続き軽勤務期間である場合における第5条第2項の規定の適用については、当該軽勤務期間における病気休暇の日数を通算するものとする。

(平成22年4月1日訓令第24号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

大仙市職員の病気休暇及び休職の期間に関する規程

平成19年11月1日 訓令第31号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成19年11月1日 訓令第31号
平成22年4月1日 訓令第24号