○大仙市障害者控除対象者の認定に関する規則
平成19年12月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号若しくは第2項第6号又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号若しくは第7条の15の7第6号の規定により、福祉事務所長が行う障害者控除対象者の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定基準)
第2条 障害者控除対象者の認定基準は、別表に掲げるとおりとする。
(認定申請)
第3条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、申請に係る障害者控除対象者が介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定又は第32条の規定による要介護認定を受けている場合において、その認定の基礎となった要介護認定資料等を調査することについて、当該障害者控除対象者の同意を得るものとする。
3 福祉事務所長は、申請に係る障害者控除対象者が要介護認定又は要支援認定を受けていない場合において、障害程度の認定のために医師の診断又は職員の調査を受けることについて、当該障害者控除対象者の同意を得るものとする。
(認定書の有効期間)
第5条 認定書の有効期間は、当該障害者控除の認定を受けた者の障害事由の存続期間とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年分の障害者控除対象者の認定に係る対象者の申請分から適用する。
附則(平成31年4月1日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条、第7条関係)
区分 | 認定 | 認定基準 | ランク | 判断基準 |
障害者控除対象 | 1 知的障害 (軽度・中度に準ずる。) | 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準がⅡ又はⅢの者 | Ⅱ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 |
Ⅱa | 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。 | |||
Ⅱb | 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。 | |||
Ⅲ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 | |||
Ⅲa | 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | |||
Ⅲb | 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | |||
2 身体障害者 (3級~6級に準ずる。) | 障害高齢者の日常生活自立度判定基準がAの者 | A | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。 1 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する。 2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。 | |
特別障害者控除対象 | 1 知的障害 (重度に準ずる。) | 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準がⅣ又はMの者 | Ⅳ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 |
M | 著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 | |||
2 身体障害者 (1級~2級に準ずる。) | 1 障害高齢者の日常生活自立度判定基準がB又はCの者 | B | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。 1 車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う。 2 介助により車いすに移乗する。 | |
C | 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。 1 自力で寝返りをうつ 2 自力で寝返りをうたない | |||
2 特別障害者手当受給中の者 |
| 日常生活において常時特別の介護を必要とする状態。 | ||
3 寝たきり老人 | 障害高齢者の日常生活自立度判定基準がCに相当する状態にある者で、常に就床を要し複雑な介護を要する状態にあるもの |
| 6箇月程度以上臥床し、食事、排便等の日常生活に支障がある状態。 |