○大仙市長職務代理者を定める規則
平成20年3月31日
規則第16号
大仙市長職務代理者を定める規則(平成17年大仙市規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定に基づき、市長の職務を代理する者を定めるものとする。
(市長の職務代理者)
第2条 法第152条第1項の市長に事故があるとき又は市長が欠けたときにその職務を代理する副市長の第1順位は、佐藤芳彦副市長とする。
2 法第152条第2項の副市長にも事故があるとき又は副市長も欠けたときに市長の職務を代理する者として指定する職員は、総務部長の職にある者とする。
3 法第152条第3項の市長の職務を代理する者として指定する職員がいない場合において、当該職務を代理する上席の職員は、大仙市役所部等設置条例(平成17年大仙市条例第8号)第2条各号に掲げる部等の部長等の職にある者とし、その席の順序は、当該各号の順によるものとする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月9日規則第15号)
この規則は、平成29年2月9日から施行する。
附則(平成29年6月1日規則第18号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日規則第30号)
この規則は、平成29年12月26日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。