○大仙市農林業・ものづくり担い手奨学基金条例

平成20年3月24日

条例第32号

(設置)

第1条 各種産業における高度な知識・技術を持つ人材の育成を目的として、必要な修学資金の貸付けを行うため、大仙市農林業・ものづくり担い手奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、6,000千円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の額に追加して積立てすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるときに限り、処分することが出来る。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年3月31日から施行する。

(平成27年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

大仙市農林業・ものづくり担い手奨学基金条例

平成20年3月24日 条例第32号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年3月24日 条例第32号
平成27年3月20日 条例第5号