○大仙市立小中学校文書取扱規程

平成20年2月20日

教育委員会訓令第2号

大仙市立小中学校処務規程(平成17年大仙市教育委員会訓令第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 文書等の収受及び配付(第6条―第9条)

第3章 文書の起案及び発送(第10条―第16条)

第4章 文書の保存(第17条―第20条)

第5章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、小中学校における文書等の取扱いについて基本的事項を定めることにより、文書等の事務(以下「文書事務」という。)の円滑かつ適正な実施を図り、もって文書事務の能率化に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 大仙市内の小中学校をいう。

(2) 校長 前号に掲げる小中学校の校長をいう。

(3) 文書等 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子式方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録)をいう。

(4) 文書の保管 文書を分類整理し、学校の執務室内のキャビネット等(以下「キャビネット」という。)一定の場所にファイル、フォルダーその他の用具を使用して収納しておくことをいう。

(5) 文書の保存 書庫等を原則として執務室以外の場所に収納しておくことをいう。

(文書等の取扱いの基本)

第3条 文書等は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が円滑かつ適正に行われるよう処理及び管理しなければならない。

(文書主任)

第4条 学校における文書事務を円滑に処理するため、文書主任を置く。

2 文書主任は、所属職員の中から校長が命ずる。

3 文書主任が不在のとき又は事故があるときは、あらかじめ校長が指定した職員がその職務を行う。

(文書主任の職務)

第5条 文書主任は、校長の命を受け次に掲げる事務に従事する。

(1) 文書等の審査に関すること。

(2) 文書等の授受及び配付に関すること。

(3) 文書等の処理の促進に関すること。

(4) 文書等の分類、整理、保管、引継ぎ及び廃棄に関すること。

(5) 資料及び図書の整理、保管及び利用に関すること。

(6) 文書事務の進行管理に関すること。

(7) 起案文書の決裁確認に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要な事項

第2章 文書等の収受及び配付

(到着文書の処理)

第6条 学校に到着した文書は、次により速やかに処理するものとする。

(1) 普通文書は、すべて開封し、文書収受簿(様式第1号)に登録するとともに、その文書の余白に受付印(様式第2号)を押し、校長の閲覧に供すること。

(2) 親展文書、現金、書留郵便及び有価証券は、開封せず特別文書収受簿(様式第3号)に登録した上、名あて人に配付し、受領印を徴すること。

(3) 軽易なものと認められるものについては、登録を省略して処理することができる。

(文書の配布)

第7条 校長は、前条第1号の規定により文書を閲覧したときは、自ら処理するもののほかは、処理意見を示し、文書主任を経て担当職員に配付するものとする。

(文書の受理番号)

第8条 文書の受理番号は、文書収受簿により一連番号を付し、毎年4月1日に更新するものとする。

(文書等の処理の期日)

第9条 配付された文書等は、原則としてその日のうちに担当職員に回付されなければならない。

2 担当職員は、前項により回付された文書等を指定された期日内に処理しなければならない。ただし、指定された期日内に処理することが困難であると認められるときは、校長の承認を得て期日を延長することができる。

第3章 文書の起案及び発送

(起案)

第10条 文書は、担当職員において起案し、校長の決裁を受けるものとする。

2 前項による決裁は、文書の余白に決裁印(様式第4号)を押して行うものとする。

(関係書類の添付)

第11条 起案文書等には、必要に応じて起案の理由及び事案の経過を明らかにする資料を添付しなければならない。

(文書等の審査)

第12条 文書主任は、次に掲げるところにより文書等の審査を行わなければならない。

(1) 書体、文体、用語及び用字についての審査

(2) 法制、行政及び財政の見地からの審査

(3) 前2号に掲げるもののほか、事案の施行について必要な審査

2 前項に規定する審査の結果、軽易なものは訂正し、訂正すべき箇所が多数ある場合又は疑義ある場合は、担当職員に返付し再提出させなければならない。

(文書記号及び発送番号)

第13条 発送する文書には、別表に掲げる文書記号及び発送番号を記入しなければならない。

2 前項の発送番号は、文書発送簿(様式第5号)による一連番号とし、毎年4月1日に更新するものとする。

(決裁年月日の記入)

第14条 起案者は、起案の決裁終了後速やかに決裁年月日及び施行年月日を記入の上、文書主任の決裁確認を受けなければならない。

(文書の発送)

第15条 発送を要する文書は、担当職員において浄書の上、公印を押し、文書主任に回付するものとする。

2 文書主任は、前項の規定による回付を受けたときは、文書発送簿に必要事項を記載し、発送の手続をとるものとする。ただし、軽易な文書については、文書発送簿に記載することを省略できる。

(未処理文書の追求)

第16条 文書主任は、文書収受簿及び文書発送簿を調査し、未処理文書の追求を行わなければならない。

第4章 文書の保存

(文書の保存)

第17条 処理済の文書は、年度ごとに分類及び整理の上、編冊し、校長の指定する場所に保存しなければならない。

2 保存文書の範囲及び保存期間は、別に定める。

(非常持出文書の明示)

第18条 学校沿革誌、指導要録等の重要文書は、「非常持出」の表示を付して常時保管場所を明示しておかなければならない。

(保存文書の持ち出し及び公開の制限)

第19条 保存文書は、学校外に持ち出し、又は外部のものに公開してはならない。ただし、校長の許可を受けたときは、この限りでない。

(保存文書等の廃棄)

第20条 保存期間が満了した文書等は、校長が速やかに廃棄しなければならない。

2 機密に属する文書等、他に使用されるおそれのある文書等を廃棄するときは、焼却、裁断、消去等適正な方法により処理しなければならない。

第5章 雑則

(補則)

第21条 この訓令に定めるもののほか、文書の管理に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、すでに収受、供覧又は起案の処理がなされた文書の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成24年6月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年6月27日から施行し、改正後の別表の規定は、同年4月1日から適用する。

(令和3年1月29日教委訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

学校名

文書記号

大曲小学校

大曲小

東大曲小学校

大東小

花館小学校

大花小

内小友小学校

大内小

大川西根小学校

大西小

藤木小学校

大藤小

四ツ屋小学校

大四小

角間川小学校

大角小

神岡小学校

神岡小

西仙北小学校

西仙北小

中仙小学校

中仙小

清水小学校

清水小

豊成小学校

豊成小

協和小学校

協和小

南外小学校

南外小

高梨小学校

高梨小

横堀小学校

横堀小

太田東小学校

太田東小

太田南小学校

太田南小

太田北小学校

太田北小

大曲中学校

大曲中

大曲西中学校

大西中

大曲南中学校

大南中

平和中学校

平和中

西仙北中学校

西仙北中

中仙中学校

中仙中

協和中学校

協和中

南外中学校

南外中

仙北中学校

仙北中

太田中学校

太田中

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大仙市立小中学校文書取扱規程

平成20年2月20日 教育委員会訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年2月20日 教育委員会訓令第2号
平成24年6月27日 教育委員会訓令第1号
令和3年1月29日 教育委員会訓令第2号