○大仙市本人確認事務取扱要綱
平成20年5月1日
告示第23―1号
(目的)
第1条 この告示は、大仙市長に対し、各種証明書等の交付の申請又は各種届出(以下「申請等」という。)があった場合において、当該申請者が本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うことにより、偽りその他不正な目的による申請を防止し、事務の適正な執行を確保するとともに、市民の個人情報の保護を図ることを目的とする。
(本人確認の実施)
第2条 本人確認は、別表第1に掲げる申請等があった場合に、当該受付場所において、当該申請等を行う者(以下「申請者」という。)に対して行うものとする。
2 本人確認の実施に関し、法令、条例、規則その他の規程に特別の定めがある場合については、当該法令、条例、規則その他の規程の定めるところによるものとする。
(本人確認の方法)
第3条 本人確認は、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)で定める方法に準じて行うものとし、申請者に対し、次に掲げる書類(有効期限内のものに限る。)の提示を求めることにより行うものとする。
(1) 法令の規定により官公署が発行した書類で、本人の写真が貼付されたもの
(2) 法令の規定により官公署等(健康保険組合、学校その他官公署に準ずると認められるものを含む。)が発行した書類で、通常本人が保有していると認められるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類で、通常本人が保有していると認められるもの
4 前項の規定による質問を行う場合においては、本人のプライバシーを侵害することのないよう、十分に配慮しなければならない。
(代理人による申請等に係る本人確認)
第5条 前2条の規定は、代理人により申請等を行う場合における当該代理人の確認について準用するものとする。
(2) 第3条第3項に規定する本人であれば当然に知り得ると認められる事項の質問に答えることができないとき。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、本人確認の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日告示第42―3号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年1月15日告示第3号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日告示第160号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
本人確認の対象となる申請等
・ 印鑑登録証明書交付申請 ・ 所得証明書交付申請 ・ 課税証明書交付申請 ・ 非課税証明書交付申請 ・ 所得課税証明書交付申請 ・ 資産証明書交付申請 ・ 営業証明書交付申請 ・ 専用住宅証明書交付申請 ・ 公課金証明書交付申請 ・ 登載・非登載証明書交付申請 ・ 納税証明書交付申請 ・ 自動車臨時運行許可申請 ・ 国民健康保険被保険者証の再交付申請 ・ 国民健康保険加入証明書の交付申請 ・ 国民健康保険高齢受給者証の再交付申請 ・ 国民健康保険給付(療養費、高額療養費、出産一時金、葬祭費等)の申請 ・ 国民健康保険被保険者資格取得・喪失届 ・ 第三者求償事務に係る書類の交付申請 ・ 標準負担額の軽減に係る申請 ・ 特定疾患疾病の認定に係る申請 |
別表第2(第3条関係)
本人確認を行う場合に提示を求める書類の例示
1 法令の規定により官公署が発行した書類で、本人の写真が貼付されたもの ・ 個人番号カード ・ 住民基本台帳カード ・ 運転免許証 ・ 旅券(パスポート) ・ 海技免状 ・ 電気工事士免状 ・ 無線従事者免許証 ・ 動力車操縦者運転免許証 ・ 運航管理者技能検定合格証明書 ・ 猟銃・空気銃所持許可証 ・ 特殊電気工事資格者認定証 ・ 認定電気工事従事者認定証 ・ 耐空検査員証 ・ 航空従事者技能証明書 ・ 宅地建物取引士証 ・ 船員手帳 ・ 戦傷病者手帳 ・ 教習資格認定証 ・ 検定合格証 ・ 身体障害者手帳 ・ 療育手帳 ・ 在留カード ・ 特別永住者証明書 ・ 官公署(独立行政法人及び特殊法人を含む。)がその職員に対して発行した身分証明書又はこれらと同等の書類(顔写真・氏名・生年月日のあるもの) 2 法令の規定により官公署等が発行した書類で、通常本人が保有していると認められるもの ・ 健康保険(政管健保、組合健保、国保、共済組合等)の被保険者証 ・ 介護保険被保険者証 ・ 各種年金証書 ・ 公立学校又は私立学校発行の学生証・生徒手帳 3 その他市長が適当と認める書類で、通常本人が保有していると認められるもの(2点以上提示) ・税金・公共料金の領収書(本人名義に限る。) ・クレジットカード ・キャッシュカード ・預金通帳 ・社員証(会社印があり、本人の写真が貼付されたもの) |