○大仙市クリーン推進ボランティア設置要綱
平成20年6月26日
告示第57号
(設置)
第1条 大仙市における美化活動の普及及び市民のごみ排出マナーの向上を図り、もって清潔で快適な生活環境を確保するため、大仙市クリーン推進ボランティア(以下「ボランティア」という。)を設置する。
(活動)
第2条 ボランティアの活動は、次に掲げるものとする。
(1) ごみの分別、減量、再資源化及び排出マナーに関する啓発及び指導
(2) 不法投棄等の連絡
(3) 市が実施する研修会、講習会等への参加
(登録)
第3条 ボランティアは、公募するものとし、応募のあった者をボランティアとして登録するものとする。
2 前項のボランティアに、ボランティア証を交付する。
(登録期間)
第4条 登録の期間は、1年とする。ただし、特に申出のない場合は、自動的に更新するものとする。
(報酬)
第5条 ボランティア活動の対価として、金品等の拠出は行わないものとする。
(活動上の遵守事項)
第6条 ボランティアは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ボランティアの信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしないこと。
(2) 活動する際はボランティア証を携帯し、身分の証明を求められたときは、当該ボランティア証を提示すること。
(登録の取消し)
第7条 市長は、ボランティアが次に掲げる事項に該当する場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 本人からの申出があったとき。
(2) ボランティアの地位を利用し、宗教及び政治活動等を行ったとき。
(3) 社会的信用を失墜するような行為があったとき。
(4) その他この告示の趣旨に反すると認められる行為があったとき。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年6月26日から施行する。