○大仙市クリーン推進ボランティア設置要綱

平成20年6月26日

告示第57号

(設置)

第1条 大仙市における美化活動の普及及び市民のごみ排出マナーの向上を図り、もって清潔で快適な生活環境を確保するため、大仙市クリーン推進ボランティア(以下「ボランティア」という。)を設置する。

(活動)

第2条 ボランティアの活動は、次に掲げるものとする。

(1) ごみの分別、減量、再資源化及び排出マナーに関する啓発及び指導

(2) 不法投棄等の連絡

(3) 市が実施する研修会、講習会等への参加

(登録)

第3条 ボランティアは、公募するものとし、応募のあった者をボランティアとして登録するものとする。

2 前項のボランティアに、ボランティア証を交付する。

(登録期間)

第4条 登録の期間は、1年とする。ただし、特に申出のない場合は、自動的に更新するものとする。

(報酬)

第5条 ボランティア活動の対価として、金品等の拠出は行わないものとする。

(活動上の遵守事項)

第6条 ボランティアは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ボランティアの信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしないこと。

(2) 活動する際はボランティア証を携帯し、身分の証明を求められたときは、当該ボランティア証を提示すること。

(登録の取消し)

第7条 市長は、ボランティアが次に掲げる事項に該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 本人からの申出があったとき。

(2) ボランティアの地位を利用し、宗教及び政治活動等を行ったとき。

(3) 社会的信用を失墜するような行為があったとき。

(4) その他この告示の趣旨に反すると認められる行為があったとき。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年6月26日から施行する。

大仙市クリーン推進ボランティア設置要綱

平成20年6月26日 告示第57号

(平成20年6月26日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章
沿革情報
平成20年6月26日 告示第57号