○大仙市国民健康保険税の旧被扶養者に関する減免取扱要綱
平成20年6月26日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者となった者の国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免措置について必要な事項を定めるものとする。
(1) 旧被扶養者 次に掲げる要件のいずれにも該当する者をいう。
ア 国民健康保険被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
イ 国民健康保険被保険者の資格を取得した日の前日において、次に掲げるいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)
(2) 世帯 国民健康保険世帯をいう。
(3) 所得割額 基礎課税分及び後期高齢者支援分等課税額の所得割額をいう。
(4) 被保険者均等割額 基礎課税分及び後期高齢者支援分等課税額の均等割額をいう。
(5) 世帯別平等割額 世帯に係る基礎課税額及び後期高齢者支援分等課税額の世帯別平等割額をいう。
(減免の内容)
第3条 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、これを免除する。
(1) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
(2) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 2割軽減前の額の3割
(1) 減額賦課非該当世帯 5割
(2) 減額賦課2割軽減該当世帯 2割軽減前の額の3割
(3) 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
(4) 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の1割
(減免の適用期)
第4条 保険税の減免は、次条に規定する申請があった日以後最初に到来する納期に係る保険税から適用する。ただし、特別の事情により、申請が遅れた場合は、減免の理由が生じた日以後に到来する納期に係る保険税から適用することができる。
(減免の申請)
第5条 保険税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険税の旧被扶養者に関する減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に申請理由を証明する次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、翌年度以降の申請については、初年度の申請をもって、翌年度以降も申請があったものとみなす。
(1) 被用者保険の資格喪失を証明する書類又はこれに準ずる書類
(2) 旧被扶養者異動連絡票
(3) その他市長が必要があると認める書類
(申請書の受理等)
第6条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、申請書及び申請理由を証明する添付書類に不備がないか確認し、申請書及び添付書類を基に申請者から詳細に事情を聴取し、事実の確認を行った上で、受理する。
2 前項の口頭審査で事実の確認が困難である場合は、実地調査等により事実の確認に努める。
(減免の決定)
第7条 市長が保険税の減免の承認をしたときは、納税通知書にその旨を記載し、通知するものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の承認をしない。
(1) 第3条の規定による算定の結果、減免額が生じないとき。
(2) 虚偽の申請をしたとき。
(減免額の変更)
第8条 市長は、減免の承認後に旧被扶養者に係る課税額等に変更が生じたときは、新たに減免額を決定することができる。この場合において、再度減免の申請があったものとみなし、第3条の規定により減免額を算定する。
(減免の取消し)
第9条 市長は、減免の承認後にこれに係る減免申請が虚偽の申請その他不正の手段によるものであることが判明したときは、減免の承認の全部又は一部を取り消すものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年6月26日から施行し、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
附則(平成22年4月1日告示第3―16号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第383号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第42号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。