○大仙市ものづくり産業育成修学資金貸与規則
平成20年4月1日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、職業能力開発施設において職業訓練を受け将来市においてものづくり産業に従事することが見込まれる者のうち、経済的理由により当該職業訓練を受けることが困難な者に対し、ものづくり産業育成修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、高度なものづくりの知識や技術を持つ者の育成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「職業能力開発施設」とは、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に規定する職業能力開発校(以下「開発校」という。)をいう。
(貸与の対象者及び選考基準)
第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、年度毎に別に定める定員の範囲内の者に対して、修学資金を貸与する旨の契約を結ぶことができる。
(1) 市内の開発校において高卒2年課程の訓練科を専攻する者
(2) 修学資金の貸与を受けようとする者の親権者又は親権者であった者が、大仙市に1年以上住所を有していること又は有していたこと。
(3) 修学時において大仙市に住所を有していること。
(4) 開発校修了後においても市内に住所を有し、開発校で専攻した訓練科に関連のある産業に就職することが見込まれる者
(5) 別に定める基準により算出した世帯の総所得額が、別に定める収入基準額以下であること。
(6) 市税の滞納世帯でないこと。
(7) ほかの奨学制度の奨学資金等の貸与を受けていないこと。
(貸与金額等)
第4条 修学資金は、貸与の契約に定められた月から契約の相手方が開発校を終了する日の属する月までの間、月額1万円を無利息で貸与するものとする。
(貸与契約の解除)
第5条 市長は、修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の貸与契約を解除するものとする。
(1) 退学したとき。
(2) 心身の故障のため、修学を継続する見込みがなくなったと認められたとき。
(3) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 修学資金の貸与の申請にあたりその内容に虚偽その他不正があったと認められたとき。
(6) その他、修学資金の貸与が不適当と認められたとき。
(貸与の休止)
第6条 市長は、修学生が疾病その他やむを得ない理由により休学したときは、休学を開始した日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで、修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以後の月の分として貸与されたものとみなす。
(返還)
第7条 修学資金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、開発校修了の翌月から4年以内の期間で修学資金を返還するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の生じた日の属する月の翌月から修学資金の貸与月数の期間内に修学資金を返還しなければならない。
(1) 第5条の規定により契約を解除されたとき。
(2) 開発校修了後市外に転出し、かつ、市外の事業所に就職したとき。
2 前項本文の規定により修学資金を返還している者が返還終了までの間に市外に転出し、かつ、市外の事業所に再就職したときは、その理由の生じた日の属する月の翌月から返還債務の残高に相当する修学資金の貸与月数の期間内に、修学資金を返還しなければならない。
(返還債務の履行猶予)
第8条 市長は、災害、疾病その他やむを得ない理由があると認めるときは、その理由が継続する期間に限って、修学資金の返還義務の履行を猶予することができる。
(延滞利息)
第9条 被貸与者は、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年5%の割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
2 前項の規定による延滞利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月3日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。