○大仙市協和遺跡・陶芸の里交流施設条例施行規則

平成20年6月27日

規則第35号

(利用期間等)

第2条 大仙市協和遺跡・陶芸の里交流施設(以下「交流施設」という。)の利用期間は、通年とする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、休業日を設けることができる。

(利用時間)

第3条 交流施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用許可の手続)

第4条 交流施設を利用しようとする者は、利用する日の3日前までに協和遺跡・陶芸の里交流施設利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項による申請が適切と認めるときは、協和遺跡・陶芸の里交流施設利用許可書(様式第2号)により利用を許可するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は市の機関が利用するとき。

(2) 市立の小学校及び中学校が学校教育の一環として利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、利用許可申請書の提出と同時に協和遺跡・陶芸の里交流施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第7条ただし書の規定により既納の使用料を還付する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交流施設が、災害その他特別の理由により利用不能となったとき。

(2) 利用者が、災害その他特別の理由により利用不能となったとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、協和遺跡・陶芸の里交流施設使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(破損等の届出)

第7条 利用者は、交流施設の施設、設備、器具等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに、市長に届け出なければならない。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の利用期間等)

第8条 条例第8条の規定により交流施設の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理及び運営を行わせる場合」という。)の交流施設の利用期間及び利用時間については、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条及び第3条に規定する利用期間及び利用時間を変更し、又は臨時の休業日を設けることができる。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の利用許可申請の手続等)

第9条 指定管理者に交流施設の管理及び運営を行わせる場合における第4条及び第7条の規定の適用については、第4条第1項中「利用する日の3日前までに協和遺跡・陶芸の里交流施設利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない」とあるのは「指定管理者の定める利用許可申請の手続により、指定管理者に申請しなければならない」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「協和遺跡・陶芸の里交流施設利用許可書(様式第2号)により」とあるのは「指定管理者の定めるところにより」と、第7条中「市長」とあるのは「指定管理者を経由して市長」とする。

(利用料金の承認の申請)

第10条 指定管理者は、条例第12条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、協和遺跡・陶芸の里交流施設利用料金(変更)承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

2 前項の規定により市長が別に定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の交流施設の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(協和町遺跡・陶芸の里交流施設管理運営規則の廃止)

2 協和町遺跡・陶芸の里交流施設管理運営規則(平成16年協和町規則第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の協和町遺跡・陶芸の里交流施設管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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大仙市協和遺跡・陶芸の里交流施設条例施行規則

平成20年6月27日 規則第35号

(平成20年6月27日施行)