○大仙市協和遺跡・陶芸の里交流施設条例施行規則
平成20年6月27日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市協和遺跡・陶芸の里交流施設条例(平成20年大仙市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間等)
第2条 大仙市協和遺跡・陶芸の里交流施設(以下「交流施設」という。)の利用期間は、通年とする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、休業日を設けることができる。
(利用時間)
第3条 交流施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用許可の手続)
第4条 交流施設を利用しようとする者は、利用する日の3日前までに協和遺跡・陶芸の里交流施設利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 条例第6条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市又は市の機関が利用するとき。
(2) 市立の小学校及び中学校が学校教育の一環として利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の還付)
第6条 条例第7条ただし書の規定により既納の使用料を還付する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 交流施設が、災害その他特別の理由により利用不能となったとき。
(2) 利用者が、災害その他特別の理由により利用不能となったとき。
(破損等の届出)
第7条 利用者は、交流施設の施設、設備、器具等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに、市長に届け出なければならない。
(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の利用許可申請の手続等)
第9条 指定管理者に交流施設の管理及び運営を行わせる場合における第4条及び第7条の規定の適用については、第4条第1項中「利用する日の3日前までに協和遺跡・陶芸の里交流施設利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない」とあるのは「指定管理者の定める利用許可申請の手続により、指定管理者に申請しなければならない」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「協和遺跡・陶芸の里交流施設利用許可書(様式第2号)により」とあるのは「指定管理者の定めるところにより」と、第7条中「市長」とあるのは「指定管理者を経由して市長」とする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
2 前項の規定により市長が別に定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の交流施設の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(協和町遺跡・陶芸の里交流施設管理運営規則の廃止)
2 協和町遺跡・陶芸の里交流施設管理運営規則(平成16年協和町規則第9号)は、廃止する。