○大仙市優良建設工事請負業者等表彰要綱
平成20年5月27日
告示第35―1号
(目的)
第1条 この告示は、市(市長部局、上下水道局及び教育委員会をいう。以下同じ。)が発注した建設工事において、誠意をもって適正に施工し、他の模範となる良好な施工成績を収めた請負業者及び主任技術者又は監理技術者を表彰することにより、建設業の健全な発展に資することを目的とする。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 請負業者 法第2条第3項に規定する建設業者であって、市が発注した建設工事を請け負ったものをいう。
(3) 主任技術者 法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。
(4) 監理技術者 法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。
(表彰)
第3条 市長は、第5条第2項の規定により決定された被表彰者を優良建設工事業者又は優良建設工事技術者として表彰するものとする。
2 市長は、前項の優良建設工事業者として表彰した者(単独企業に限る。以下同じ。)のうち、当該表彰の5回目及び10回目の被表彰者を特別表彰として表彰するものとする。
3 前2項の表彰は、優良建設工事業者及び優良建設工事技術者の表彰にあっては毎年度、特別表彰にあっては該当する者のいる年度に行うものとする。
4 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈することにより行うものとする。
(1) 予定価格が1件700万円以上であること。
(2) 大仙市工事成績評定要領(平成19年4月26日決裁)に基づく評定点(以下「工事成績評定点」という。)が81点以上であること。
(3) 大仙市公共工事現場パトロール実施要綱(平成20年5月27日決裁)に基づくパトロールを行った建設工事にあっては、その結果が良好であること。
2 前項各号の規定にかかわらず、建設工事担当部長は、特段の理由により表彰にふさわしいと認める建設工事を優良建設工事として推薦することができる。
(1) 当該優良建設工事に係る請負業者及び主任技術者又は監理技術者について、前年度及び前々年度において、次条に規定する決定の取消しの事実がなかったこと。
(2) 当該優良建設工事について、工事災害、住民等との紛争等がなかったこと。
(3) 当該優良建設工事に係る請負業者及び主任技術者又は監理技術者が市に協力的に施工していること。
2 委員会は、前項に規定する表彰対象建設工事に係る請負業者及び主任技術者又は監理技術者のうちから、被表彰者を決定するものとする。
3 前項の場合において、被表彰者となるべき請負業者は、当該請負業者が前年度において施工した他の全ての工種の工事成績評定点が、前年度の全ての優良建設工事の工事成績評定点のおおむね平均点以上でなければならない。
4 第2項の場合において、被表彰者となるべき主任技術者又は監理技術者は、前年度末において、当該請負業者に継続して2年以上雇用され、かつ、当該決定時に当該請負業者に雇用されていなければならない。
(1) 表彰対象工事にかしのあることが判明したとき。
(2) 法令違反等により法に基づく監督処分を受けたとき。
(3) 大仙市建設工事等指名停止基準(平成17年3月22日決裁)に基づく指名停止処分を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、被表彰者として不適当と認められる行為があったとき。
(庶務)
第7条 この告示に基づく表彰の庶務は、総務部契約検査課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年6月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月1日告示第4―20号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第1―32号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日告示第122号)
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年5月1日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 最初の特別表彰については、この告示による改正後の第3条第2項の規定にかかわらず、優良建設工事業者として表彰した者のうち、当該表彰を5回以上受けた者を特別表彰として表彰するものとする。この場合において、表彰は10回目の優良建設工事表彰式で行うものとする。
附則(平成30年4月1日告示第212号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。