○大仙市教育委員会委員定数条例

平成20年5月7日

条例第43号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、大仙市教育委員会は、5人の委員をもって組織する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による教育長が在職する場合においては、この条例による改正後の大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例、大仙市教育長の給与及び旅費に関する条例及び大仙市教育委員会委員定数条例の規定は適用せず、この条例による改正前の大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例、大仙市教育長の給与及び旅費に関する条例及び大仙市教育委員会委員定数条例の規定は、なおその効力を有する。

大仙市教育委員会委員定数条例

平成20年5月7日 条例第43号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年5月7日 条例第43号
平成27年3月20日 条例第17号